子どもを再婚相手の養子にする場合
自身の子どもを再婚相手の養子にする場合、役所に婚姻届を提出したあとに、養子縁組の手続きを行います。この養子縁組をすることで、子どもは再婚相手の養子となり、自動的に再婚相手の戸籍に入ることになります。
また、養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の二種類があります。具体的な違いについては、以下をご覧ください◎
普通養子縁組をしても実の親との間に法的な親子関係は継続します。つまり子どもは養子縁組をした親(再婚相手)と実の親(元婚姻相手)、両方と法的な親子関係が発生することになります。
特別養子縁組:
特別養子縁組をすると実の親との親子関係は消滅します。そもそも特別養子縁組は一般的に利用されるものではなく、虐待や育児放棄などで実の親が子どもを育てることが困難になったケースなどを想定したものになります。
このように養子縁組には二種類あるものの、特別養子縁組が認められるケースは非常に希です。一般的な子連れでの再婚で養子縁組を行う場合、自ずと普通養子縁組を選ぶことになります。
普通養子縁組の手続きの流れ
普通養子縁組を行う場合、自身の子どもが未成年か?あるいは成人か?で手続きの流れが異なります。子どもが未成年の場合、最初に「家庭裁判所への養子縁組許可の申し立て」の手続きを行います。
申し立て自体は、それほど難しいものではないのでご安心を。養子縁組許可申立書を記入したあとに、必要な書類を揃えて居住地にある家庭裁判所に提出すれば、完了です。必要書類については、以下をご覧ください。
②申立人(養親)の戸籍謄本
③養子の戸籍謄本
④法定代理人の戸籍謄本(子どもが15歳未満の場合)
⑤養子1人に付き800円の収入印紙
⑥返送用の郵便切手
家庭裁判所の基準
家庭裁判所からの許可が下りなければ、普通養子縁組ができないとなると、許可が下りるか不安になる方も少なくはないはずです。
●家庭事情や経済事情
●養子を観護教育するのに適した人物であるか?
●養親(再婚相手)と養子の関係性
家庭裁判所が最も重視しているのは、普通養子縁組を行うことで養子(子ども)が適切な環境で過ごすことができるのか?ということです。
つまり、不当な動機・目的ではなく、自身と再婚相手に子どもを育てるだけの経済力があり、家庭環境を用意できると判断されれば、許可が下りるので過度に心配する必要はありません。
戸籍の届け出
普通養子縁組では、戸籍の届け出を行うことで初めて親子関係が認められます。自身の子どもが未成年の場合は「家庭裁判所への養子縁組許可の申し立て」を行い、許可が下りた後に戸籍の届け出を行います。
一方で子どもが成人している場合は、家庭裁判所への養子縁組許可の申し立ては不要になります。以下の必要書類を準備し、居住地を管轄する役所で手続きを行いましょう。
②届出人の本人確認書類
③養子縁組許可審判書の謄本(養子が未成年の場合)
④養親と養子の戸籍謄本
⑤養子縁組に関する配偶者の同意書
養子縁組届の提出には証人が必要になります。証人は当事者以外であれば誰でも構いません。親や友人などに証人になってもらうよう頼みましょう。なお養子縁組の手続きには約1週間から10日程度かかります。
無事手続きが完了すると、新しい戸籍の証明を発行できるようになります。準備する書類の数は多いものの、手続き自体はそこまで煩雑ではないので、落ち着いてひとつずつ着実に進めましょう。
子どもを再婚相手の養子にしない場合