子どもを再婚相手の養子にする?子連れ再婚時に必要な手続きを徹底解説!気になる養育費問題にもお答えします◎ - DRESSY【公式】ウェディングドレス・ファッション・エンタメニュース - Page 3

子どもを再婚相手の養子にする?子連れ再婚時に必要な手続きを徹底解説!気になる養育費問題にもお答えします◎

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本日は、子連れで再婚する際に必要な手続きについてご紹介します。この記事では、子どもを再婚相手の養子にするのか?しないのか?に合わせ、それぞれのケース別に手続きの方法をご紹介しています。併せて、再婚後の元婚姻相手からの養育費に関する問題にも触れていますので、ぜひご覧になってくださいね。

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子どもを再婚相手の養子にしない場合

出典:写真AC

子どもを再婚相手の養子にしない場合、自身が再婚相手の戸籍に入るのか?それとも再婚相手が自身の戸籍に入るのか?により、手続きの内容が異なります。

後者の再婚相手が自身の戸籍に入る場合、手続きは非常にシンプル。一般的な婚姻と同様に、役所に婚姻届を提出するだけで必要な手続きは完了です。。一方で、自身が再婚相手の戸籍に入る場合は、婚姻届けの提出に加えて、以下の手続きが必要になります。

●「子の氏の変更許可」の申し立て
●「入籍届」の提出

各種手続きの方法は、次で具体的にご紹介します。

「子の氏の変更許可」の申し立て

自身が再婚相手の戸籍に入る場合、現在の戸籍から自分だけが抜けて、子どもは残ることになります。つまり、自身は再婚相手の名字に変わりますが、子どもは再婚前の名字を名乗ることになります。

子どもの希望で名字を変えない場合は、手続きをしなくても構いません。しかし、子どもも再婚相手の名字を名乗る場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする必要があります。

●子の氏の変更許可申立書
●子ども1人に付き800円の収入印紙
●返送用の郵便切手
●子の戸籍謄本(全部事項証明書)
●親の戸籍謄本(全部事項証明書)

申し立てが完了すると、家庭裁判所より『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が発行されます。この書類は、役所に入籍届とともに提出する必要があるので、全ての手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。

「入籍届」の提出

家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行ったあとに、すべき手続きが役所への「入籍届」の提出です。

●入籍届
●「子の氏の変更許可」の審判書謄本

役所に入籍届を提出する際は、家庭裁判所から発行された『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が必要に。これら二点を役所に提出し、無事受理されると再婚した夫婦に新しい戸籍ができ、そこに自身の子どもも入ることができます。

子連れ再婚時の注意点

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卒花としての経験も踏まえてプラコレのアドバイザーとして多くの花嫁さまにたくさんの情報をお届け中⸝⋆ 日々楽しみながら花嫁さまの参考になる記事もたくさん発信しています♡

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