子どもを再婚相手の養子にしない場合
子どもを再婚相手の養子にしない場合、自身が再婚相手の戸籍に入るのか?それとも再婚相手が自身の戸籍に入るのか?により、手続きの内容が異なります。
後者の再婚相手が自身の戸籍に入る場合、手続きは非常にシンプル。一般的な婚姻と同様に、役所に婚姻届を提出するだけで必要な手続きは完了です。。一方で、自身が再婚相手の戸籍に入る場合は、婚姻届けの提出に加えて、以下の手続きが必要になります。
●「入籍届」の提出
各種手続きの方法は、次で具体的にご紹介します。
「子の氏の変更許可」の申し立て
自身が再婚相手の戸籍に入る場合、現在の戸籍から自分だけが抜けて、子どもは残ることになります。つまり、自身は再婚相手の名字に変わりますが、子どもは再婚前の名字を名乗ることになります。
子どもの希望で名字を変えない場合は、手続きをしなくても構いません。しかし、子どもも再婚相手の名字を名乗る場合は、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てをする必要があります。
●子ども1人に付き800円の収入印紙
●返送用の郵便切手
●子の戸籍謄本(全部事項証明書)
●親の戸籍謄本(全部事項証明書)
申し立てが完了すると、家庭裁判所より『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が発行されます。この書類は、役所に入籍届とともに提出する必要があるので、全ての手続きが完了するまで大切に保管しておきましょう。
「入籍届」の提出
家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申し立てを行ったあとに、すべき手続きが役所への「入籍届」の提出です。
●「子の氏の変更許可」の審判書謄本
役所に入籍届を提出する際は、家庭裁判所から発行された『「子の氏の変更許可」の審判書謄本』が必要に。これら二点を役所に提出し、無事受理されると再婚した夫婦に新しい戸籍ができ、そこに自身の子どもも入ることができます。
子連れ再婚時の注意点