公的な手続きにも要注意
子連れで再婚をする際には、公的な手続きにも注意を払う必要があります。例えば、ひとり親世帯のため「児童扶養手当」などの制度を利用していた場合、再婚した際には、資格喪失の届け出が必要になります。失念すると不正受給になる可能性がありますので気を付けましょう。
また再婚後に結婚相手の扶養家族として会社の保険に加入するのであれば、その手続きも必要になります。子連れ再婚をすると、自分だけでなく、子ども関係の手続きも同時に進めていく必要があります。事前に手続きに関するリストを作成し、順を追って進めていくことで抜け漏れを防ぐことができるはずです。
元婚姻相手からの養育費
普通養子縁組の場合、実の親(元婚姻相手)との関係は継続されるため、子どもが元婚姻相手に扶養を求めることは可能です。即ち養育費を支払ってもらうことは可能です。しかし現実問題、あなた自身が再婚すると養育費の支払いを渋る方も少なからず存在します。
再婚を機に減額するにしろ、なしにするにしろ、双方の話し合いは必要不可欠。特に離婚時「強制執行認諾文言」付きの公正証書などで養育費の取り決めをしている場合、減額・無しなど変更があった場合は、その変更内容を文書で残しておくことが重要です。
子どもに関する手続きは慎重に!
以上、本日は子連れで再婚を行う際に、必要な手続きについてご紹介しました。記事内でもご紹介した通り、子どもに関する手続きは、子どもを再婚相手の扶養にするのか?しないのか?により異なります。
これは決してご自身だけで決められることではありません。子どもが成人している場合は、まずは子どもの意思確認を行うことが大切に。未成年の場合は、再婚相手とよく話し合い、おふたりだけでなく、子どもにとっての最善はなにか?を考え、手続きを進めていただきたいと思います。