みなさまこんにちは♡
突然ではありますが、「事実婚」ってご存知でしょうか?
はあちゅうさんとしみけんさんが事実婚発表し、第一子となるお子さまが誕生したことで事実婚がとても話題になりましたよね^^◎
現在は、さまざまな夫婦のあり方があるなかで、「事実婚」に関しての知識はしっかりと持っておきたいところ。
今回はそんな事実婚について知っておきたい【メリット・デメリット】だけではなく、実際に事実婚を選択するのにぴったりなカップルを紹介していきます。
それではご覧あれ^^
事実婚と内縁の違いは?
事実婚と内縁は同じ意味。
男女がお互いに婚姻の意思を持って生計をひとつにして生活していたら「事実婚」あるいは「内縁関係」となります。
とくに明確な違いがあるものではありませんが、用語法の違いにとどまるということになります*
事実婚(内縁関係)の4つの定義について
事実婚とは、「夫婦がお互いに婚姻の意思を持って夫婦としての共同生活を行っている」状態のこと。
事実婚というためには、必要な条件が大きく分けて4つあります*
事実婚のイメージがわかない方もまだまだたくさんいると思いますがぜひこちらを確認してみてくださいね!
①お互いの婚姻の意思を持っていること
お互いにその相手と婚姻しようという気持ちを持っていることがまずは重要です*
単に恋人と一緒に暮らすという認識しかなかった場合は、「同棲」という状態にすぎないものであるので「事実婚」にならないということになります。
婚姻の意志とは、お互いが結婚する意思を持つこと。
“法的に婚姻の意志を持った事実婚である”もしくは”内縁関係であると認められる”ためには、
・婚約や結婚式を挙げた
・双方の親族が夫婦だと認識している など、
客観的に夫婦であることが立証できることが必要となってきます*
よくある実証方法は?
よくある実証方法は、実際にこんなやりとりをしていたとするラインやメールなどの証拠を提出し、日常生活を共にしている状態を立証することがとても多いようですよ*
②共同生活をしていること
続いて、生計を共にして”夫婦”としての共同生活をしていることが必要となります*
①で説明した通り、夫婦生活の実体がなかった場合は結婚しようと思っていても”事実婚”にならないにが現実。
なお「何年以上同居したら事実婚」などの年数に関するルールはありませんが、ある程度の継続性も実は要求されるんです・・・
一般的には、”3年”もあれば「事実婚」と認定されやすいと言われます**
③事実婚(内縁関係)を公的手続きにも表明している
住民票に「未届の妻(夫)」と表記されているなど、公的な資料によっても「夫婦」とされていた場合は事実婚を示す有力な資料となります。
“住民票”は、法律婚以外の状態でも事実状態としてその人の生活の実態はどのようなものであるのか、届け出ることができるということです*
その他にも、社会保険に第3号被保険者として登録していたり事実婚を証明する私的契約書(内縁契約書)を調印しているということも有効となります*
④子供を認知している
ふたりで同居していて、さらに子供を認知している場合も、事実婚であると認められます*
これはおふたりに全然関係がない子どもを認知することは、そう多くないだろうと考えられるためです*
事実婚と法律婚の4つの違いとは?