事実婚と法律婚の4つの違いとは?
ここまで「事実婚」の説明をしてきましたが、まだまだ「法律婚」が一般的です。
「事実婚」と「法律婚」には認識の違いのほかに、法律上の違いなどもたくさんあるんです*
ここではそんな違いについて4つに分けて説明していきたいと思います!
①公的な手続き面での違い
まず公的な手続き面で違いがあります。
「法律婚」であれば、離婚時年金分割は一部の適用、税金の配偶者控除なども適用されないなど。
②戸籍上の違い
事実婚の場合は入籍しないので夫婦の戸籍が別々になります。
そのため、それぞれ苗字も異なるのが大きな特徴です*
③子どもの扱いの違い
「法律婚」の場合は子どもが産まれれば出生届以外の手続きもなく、戸籍上も夫婦の子どもとして記載されます。
その一方で、「事実婚」の夫婦に子どもが産まれたときには「妻の子供 ( 非嫡出子や私生児 ) 」となり、父親は不明な状態となります。
戸籍上も父子関係を明らかにするには父親が子供を「認知」する必要があるんです*
④相続の違い
「事実婚」では相続権がありません。
また、子どもが父親から認知されていた場合は子どもに相続権が認められます。
しかし、認知されていない場合は子どもにも相続権が認められません。
実は、「子どもの相続の問題」が一番トラブルのもとになる可能性が高いと言われているので、彼やお互いの両親とはよく話し合う必要が!
多くのケースでは、厳密にはまだ戸籍が他の異性と入っているけど、実際は他人と事実婚をしてしまうケースも。
相続がふたりだけではなく、様々な人に関わることになるのでしっかり理解し、話し合うことが重要です!
事実婚のメリット・デメリットは?