事実婚のデメリット5つ
続いては、「事実婚」のデメリットを紹介。
まずは事実婚を体験してふたりで出産など様々なことを経験していく中で以下のようなデメリットを感じて「法律婚」に切り替える夫婦も多くいるんだとか。
事前に把握して「事実婚」にするか「法律婚」を決めるんおがいいかと思います*
①子どもが「婚外子」になること
戸籍上、夫婦と認められていないふたりの間に生まれた子どもは「婚外子(非嫡出子)」となってしまいます。
子どもは母親の戸籍に入り、「認知」されない限りは父親の欄は空欄になることになっています!
また、お子さんが成長した際に父親と違う姓である不便が起きることも考えられるでしょう*
父親からの扶養や相続を受ける権利もないので、「事実婚」をする上でしっかりと判断したいポイントです。
②子どもが産まれた場合の手続きが多いこと
子どもが生まれたとき、父親が認知しない限り父子関係が確認されず、子どもと父親は「法律上他人」となってしまいます。
そうならないためには認知の手続きをする手間が発生するのです…。
また、子どもを父親の戸籍に入れて同じ姓にしたい場合は、家庭裁判所に子どもの氏の変更許可を申し立てて親権者を父親に変更するには養子縁組をしなければならないのです。
このような手間がかかってしまうことは子どもが欲しいカップルにとって多くなデメリットとなってしまいます><
③遺産相続件がないこと
「法律婚」の場合、パートナーが亡くなれば自動的に残された相手に遺産が相続されますが、「事実婚」は異なります。
財産をパートナーに遺すには、「生前贈与」または「遺言書」を残す必要があるんです!
これをしないと、どんなに長く連れ添おうとも財産をパートナーに遺すことができないので要注意。
(子どもがいる場合は子どもが父親に認知されている場合に限ってその子どもには相続権があります! )
また、遺言書を用意した場合でも、相続税における配偶者の軽減措置が「法律婚」とはちがうため、受けることができなくなってしまいます。
④保険屋税金関連で権利を受けられないこと
「事実婚」で配偶者を健康保険の扶養に入れるには、現実に事実婚をしていることを資料によって証明しなければなりません。
そのため、「法律婚」のケースより手間がかかってしまいます。
また扶養に入れた場合でも、税金の「配偶者控除」が適用されないため法律婚のケースよりも支払う税金が高額になってしまうことも。
夫婦ふたりで稼いでいる場合は問題ないですが、どちらかが家庭に入りたい夫婦の場合は税的な控除が受けられないのはとても大きなデメリットになります…。
また、結婚している事実が把握しづらいという点で生命保険の受取人として断られたり、住宅ローンを組む際にスムーズにいかないことも。
対策としては「事実婚」に関する公正証書を作るという手段も!
⑤夫婦関係を証明しにくいこと
「法律婚」なら戸籍謄本を用意すればいいのですが「事実婚」の場合には、住民票や生命保険の証書、写真や日記、親族の証言などさまざまな資料を集める必要があります。
こちらも事実婚をする上での大きなデメリットとなってしまいます!
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