特定不妊治療費助成制度
◆対象者
以下の要件を全て満たす方
①治療期間の初日(※1)に法律上の婚姻をしている夫婦、
または事実婚(※2)の夫婦。
②治療期間の初日(※1)の妻の年齢が42歳以下(43歳以上は対象外)
③申請日に夫婦の両方または一方が福井県内に住所を有する※1 治療期間の初日は特定不妊治療費助成事業受診等証明書の治療期間で判断します。
※2 重婚でないこと、および「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合に対象となります。◆助成内容
医療保険が適用される治療や先進医療を含め、
特定不妊治療の自己負担額の半額を助成。
それでも6万円を超える場合には超えた分を全額助成。◆申請方法
・特定不妊治療費助成申請書
・精巣内精子採取術費用助成申請書
・特定不妊治療費助成事業受診等証明書(医療機関が記入)
・精巣内精子採取術受診等証明書(医療機関が記入)
・特定不妊治療および先進医療の領収書(医療機関が発行)
・世帯全員の住民票(市役所・町役場が発行)
・戸籍謄本(市役所・町役場が発行)
・債権債務者登録申請書、通帳の写し
・高額療養費または付加給付の決定通知など還付された金額が分かる書類の写し
・事実婚関係に関する申立書・移行確認書
これらの書類が必要です!◆特定不妊治療費助成制度についてはこちらから♡
不妊治療・一般不妊治療費助成
◆対象者
・検査開始時に法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚の夫婦であること
※重婚でないこと、及び「治療の結果、出生した子について認知を行う意向がある」場合になる。
・検査開始時の妻の年齢が43歳未満
・夫婦のいずれか早い方の検査開始日の翌日から起算して3か月以内に、もう一方が検査を開始していること。
・申請日において、夫または妻のいずれかに一方もしくは両方が福井県内に3か月以上住所を有すること。◆助成内容
・助成対象費用にかかる自己負担額の1/2(上限3万5千円)です。
・助成回数は、1組の夫婦につき1回限りです。
助成の対象となる主な不妊治療検査及び一般不妊治療は…
夫の場合、精液検査や内分泌検査、画像検査や精子授精能検査やその他。
妻の場合、超音波検査や内分泌検査、卵管疎通性検査や子宮鏡検査やその他があり、
一般不妊治療では、タイミング療法や薬物療法、その他があります!◆申請方法
・申請書
・医療機関が作成する証明書
・領収書の写し
・夫婦の住民票(原本)
・法律婚の場合:夫婦いずれかの戸籍謄本(原本)
事実婚の場合:夫婦両方の戸籍謄本(原本)
・債権債務者申請書
・振込先口座の通帳の写し
・【事実婚の方のみ】事実婚関係に関する申立書・意向確認書
これらの必要書類を準備し、
福井県こども未来課に郵送で申請してください。◆不妊治療・一般不妊治療費助成についてはこちらから♡
不育症検査費用助成
◆対象者(助成要件)
①2回以上の流産、死産の既往歴があること
②申請時に福井県内(福井市を除く)にお住まいの方
※福井市にお住まいの方は、福井市保健所保健支援室にお問合せ下さい。◆助成内容
福井県では、医療機関で不育症と診断された方に対し、
検査費用を一部助成します。
上限額:1回の検査にかかった費用の10分の7の額(上限額6万円)◆申請方法
・申請書
・受検証明書
・不育症検査を受けた医療機関の領収書
・申請者の住民票
・債権債務者登録申請書
これらをご準備の上、福井市にお住いの方は福井市保健所保健支援室へ。
福井市以外にお住いの方は、住所地に関係なく
県健康福祉センターにて申請を受け付けています。◆不育症検査費用助成についてはこちらから♡
申請前に知っておきたい注意点
・申請期間が短い制度が多い
・住民票のある自治体への申請が原則
・里帰り出産でも申請先は変わらない
・制度は年度途中で変更される場合もあり
福井県の補助金・助成金まとめ
福井県では、全国共通の制度に加えて、
市町村ごとの補助金・助成金を
組み合わせて活用することで、
結婚・出産・子育ての費用負担を大きく軽減できる可能性があります。
制度は年度途中で変更されることもあるため、
必ず公式サイトを確認してみてくださいね♡
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