車庫証明書(自動車保管場所証明書)の手続き
普通自動車が保管されている場所を示す車庫証明書(自動車保管場所証明書)も、引っ越しをしたら車の住所変更が必要です。
車庫証明書とは、車の保管場所を確保していることを証明する証明書で、こちらも住所変更が必要で、法律で転居から15日以内に住所変更手続きをすることが定められており、法律違反になるので、ご注意ください。
車庫証明書の取得手続きの仕方は、新住所を管轄する警察署の窓口に行き、申請書類(自動車保管場所証明申請書)と保管場所の所在図・配置図と保管場所使用権原疎明書面を作成し、駐車場や土地を借りている方は、保管場所使用権原疎明書面は不要ですが保管場所使用承諾証明書が必要ですので準備しましょう。
また、運転免許証やマイナンバーカードなどの自動車の使用者の住所を証明できる書類も忘れないようにしましょう。
岐阜県の場合は手数料2,200円と保管場所標章交付手数料に500円が必要ですが、地域によって異なります。
不備がなければ、納入通知書兼領収書がもらえ、車庫証明書は後日受け取りに行く必要があり、受け取る際に納入通知書兼領収書が必要になりますので、なくさないようにしましょう。
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