2:自動車保管場所証明書の申請手続き
このあとご紹介する自動車車検所の変更手続き、車のナンバープレート変更手続きをするためには、先に自動車保管場所証明書(車庫証明書)の申請手続きを終わらせておく必要があります*
自動車保管場所証明書の申請手続きに必要なもの
・自動車保管場所証明申請書
・保管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図、配置図
・保管場所の使用権原を疎明する書類
・印紙(当日購入可)
自動車保管場所証明書の申請手続きができる場所
新住所を管轄する警察署でできます。
そのため、運転免許証の住所を変更する際に、あわせて先ほどお伝えした書類も持って行き、まとめて手続きを終わらせてしまうとスムーズです♡
3:自動車車検証の住所変更手続き
自動車車検証の住所手続きは、原則住所変更日から「15日以内」に手続きをするのが必須です。
期日を過ぎても何か罰せされるようなことはありませんが、手続きを怠ると、リコール通知を受け取れない、各書類(税金や保険など)が届かず、最悪税金滞納などに繋がることも。
自動車税を滞納すると、延滞金が発生し、当初の税金よりも多くの税金を支払わなければならない…ということにもなりかねません。
手続きをしなくても罰せられることはありませんが、しないことによるデメリットが非常に大きいのが自動車車検証の住所手続きなので、引っ越し後は忙しい中でも早めに終わらせてしまうことをおすすめします♡
もっと見る!