5:ナンバープレートの変更手続き
最後にご紹介するのは、車のナンバープレートの変更です*
兵庫県だけでなく、現住所から他府県に引っ越しをする場合は、必ず車のナンバープレートの変更が必要になります。
ナンバープレートの変更は道路運送車両法第12条で定められており、ナンバープレートの変更を行わない場合、50万円以下の罰金に処される可能性があります。
ほかにも、ナンバー手続きを行わずに駐車違反などで違反切符を切られた場合、反則金の支払い通知が現住所に送付されることはありません。
この場合だと、郵便物は転送設定したから大丈夫だとお考えになる方もいらっしゃいますが、反則金の支払い通知は転送の対象外となるため、残念ながら現住所に転送はされません。
そのため、少し面倒でも車に関わる各住所変更と併せて、ナンバープレートも変更しておく方が安心です♡
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