日本での国際結婚の手続きの手順
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必要書類の取得
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日本人と外国人のカップルが晴れて夫婦と
認められるためには、さまざまな書類が必要です。
まずは、最寄りの役場に行って
パートナーの国次第で、必要書類が異なるため、
パートナーである外国人の出身国を
戸籍担当者に伝え、必要書類を確認しましょう。
最寄りの役場で手続きを行う
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必要書類をすべてそろえたら、
市区町村窓口に持参します。
ここで書類に不備がなければ婚姻届が受理され、
婚姻届受理証明書がもらえます。
(しかし、ご当地デザインや賞状タイプといった
婚姻届受理証明書の場合は、
発行まで1週間ほどかかることもあり、
手数料が高めに設定されています。)
この書類は2人が夫婦になったことを法的に証明するもので、
婚姻届を提出した役場でのみ発行してもらえるものです。
基本的には当日に発行してもらえるので、
それほど手間はかかりません。
ただし万が一法的要件を満たしていないと判断された場合は、
役所で書類が預かりの状態となり、
「受理照会」へ出され、法務省の判断を待つことになります。
在日大使館、領事館へ届け出る
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次に、パートナーの母国の在日大使館か領事館に問い合わせて、
必要書類の発行のために何を準備すべきかを把握しましょう。
大使館に行く際は2人で行く必要があるのか、
本人だけでよいのかもあらかじめ
尋ねておくことをおすすめします。
また、書類は原本が必要か(コピーは可能か)、
日本の書類に大使館の認証(アポスティーユ)は必要か、
書類の翻訳者の情報は何が必要か、など、
分からないことは聞いておくと安心でしょう。
そして、役場で発行してもらった婚姻受理証明書やその他書類を、
パートナーの母国の在日大使館か領事館に渡します。
在日大使館または領事館で婚姻の届け出が受理されると、
外国籍パートナーの国での婚姻手続きも完了し、
晴れて国際結婚が成立します。
ここでも「婚姻届受理証明書」が発行されます。
これは外国籍のパートナーが日本に滞在するための
「在留資格」の変更申請を行う際に必要な書類となるので、
大切に保管しておきましょう。
配偶者ビザの取得
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婚姻届が受理されれば、あとは気兼ねなく
一緒に生活できるわけではありません。
日本で結婚生活をしていくためには、
外国人パートナーが配偶者ビザを取得する必要があります。
配偶者ビザの取得に関しては、
すでに取得している在留資格を変更するか、
それとも新たに取得するかで申請方法が異なります。
手続きで注意する点は?