婚姻届の書き方
婚姻届を書く時に一番不安なのが記入する項目の欄かと思います..!
今回はその書き方までご紹介いたしますね!◎
自分たちで書く欄(左ページ)
婚姻届を見開きにした時に左に来るのが、自分たちで記入をする欄です。
ふたりの名前から両親の情報までさまざまな内容を書いていきます!
■届出日(日付)
こちらの日付は”受理してほしい日付”を記入します。
記念日などに合わせて入籍したい場合はその日付を間違えずに記入しましょう!
■氏名
それぞれの欄に夫妻の氏名(婚姻前のもの)とふりがなを記入してください。
漢字は戸籍に記されている通りのものを使用します。
生年月日は和暦(昭和、平成など)で記入してください。
名字に使われている旧字体の漢字を新字体に変更したい場合は「その他」欄に新字体に変更したい旨を記入します。
■住所欄
夫と妻になるそれぞれが現在住んでいる住所(住民票がある住所)と世帯主を記載します。
こちらは、戸籍にある「本籍」の住所ではないので気をつけましょう!
ここでのポイントは番地について!
「どう書いたらいいの〜」と思う方が多い部分ですが、
”住民票の通り”に書くのが正しい方法です◎
また、住所欄の下にある「世帯主の氏名」の欄には、現住所の世帯主の名前を記入します。
これも住民票に記載があるので確認してから書きましょう◎1人暮らしの場合は本人の場合がほとんどです。
画像はマンション記入のパターンです。参考にしてみてくださいね◎
■本籍地
本籍地は、戸籍に記載されている住所です。
夫と妻のそれぞれの本籍地と筆頭者を記入しましょう。
「筆頭者の氏名」の欄には、戸籍の一番最初にのっている人の名前を記入します。
(一般的には父親か母親の名前の方が多いです。)
注)もしも筆頭者が亡くなっている場合でも、
戸籍の最初に書かれている人が筆頭者となります。
自分の本籍地が分からないという方は、戸籍謄本に記載されている住所を確認しましょう◎
なおアパート名などは本籍には入らないのでご注意を!
■父母の氏名・父母との続柄
実父母が亡くなっている場合や離婚している場合でも血縁状の父母の氏名を記入します。
父母が婚姻中なら母の氏は書かないで名だけ記入すればOK。
養子・養女の人は、実父母はこの欄へ記入し、養父母は下の「その他」欄へ記入します。
父母が養父母の場合、この欄に署名をもらってください。
ここでのポイントは、長男、長女は「長」、次男次女は「二」、三男三女以降は漢数字を使って記入すること。
迷いがちな部分ですが上記の通りに記入すればOKです!
■婚姻後の夫婦の氏と新しい本籍
「婚姻後の夫婦の氏」は婚姻後にどちらの氏でいくかをチェックボックスに記入します。
「新しい本籍」はおふたりの新しい本籍地を記入します!
実はこちらはどこでもOK!住んでいる場所でなくても
設定できるので、夫婦の思い出の地やディズニーランドを
本籍地にすることもできちゃいます!
ただ、その際には注意ポイントが..!
夫婦の戸籍謄本が必要になった際に
取り寄せをする唯一の場所が本籍地なので、
いざという時に取りに行きやすいところがおすすめです!
新本籍を設定することが可能かどうかは、
新本籍を設定する市区町村役場に問い合わせてみてくださいね◎
■同居を始めたとき/初婚・再婚の別
「結婚式をあげた年月」か「同居をはじめた年月」を比べて
日付の早い方を記入すればOKです。
こちらは”和暦”で記入します。
婚姻届を出す時点で、同居もしていない、結婚式もあげていないという場合は、記入しなくて大丈夫です!
再婚の場合は「初婚・再婚の別」の部分の”再婚”の箇所にチェックを入れて、前の夫や妻と死別or離別した年月日を記載します。
■夫婦の職業
こちらは国勢調査がある年にのみ記入が必要となる項目です。
必要な年であればそれぞれ記入しましょう。
■届出印署名押印の欄
婚姻前の氏名を、それぞれ本人が直筆で署名・押印(任意)します。
ここでのポイントは、2021年(令和3年)9月から、婚姻届への押印は不要になりました。
手書きで提出する場合は押印は任意となるので覚えておきましょう◎
■連絡先
休日や開庁時間外に提出する場合、もしも婚姻届の記入で不備があった際の
連絡先となりますので、日中連絡のつきやすい番号を記入しておきましょう。
平日日中に連絡のつく電話番号を、夫と妻それぞれ必ず記載してください。
婚姻届に連絡先の記入欄がないデザインのときは欄外に記入すればOKです◎
▶︎再婚の場合は?
再婚の場合でも基本的に婚姻届の書き方変わりません◎
1つだけ変わるのが、上記でも説明した左ページの真ん中あたりに記載されている【初婚・再婚の別】の部分です。
”再婚”の箇所にチェックを入れて、前の夫や妻と死別or離別した年月日を記載します。
▶︎国際結婚の場合は?
国際結婚をする場合は、少し記載方法が異なるためまず役所や在日大使館・領事館などに問い合わせをしましょう◎
婚姻届自体は特段変わらず好きなものを使えます。変わる部分は、住所の書き方と結婚後の本籍の選択が不要になること。
その部分を確認してから記入をするようにしましょう◎
証人の欄(右ページ)
婚姻届を書くのはおふたりだけではありません。
右ページにはふたりの結婚を認める”証人”の署名と捺印が必要となりますので、親や友人、兄弟など18歳以上の成人でふたりが結婚することを承認してくれる人方2名にお願いしておきましょう!
この署名欄は特に誰に書いてもらうなどの決まりはないので、お世話になった大切な方、おふたりのキューピットなどお好きな方にお願いしましょう◎
ただし、必ず自筆の署名が必要ですので、遠方でなかなか会えない方などは前もって予定を立てることが必要です!
例えば証人が夫婦の場合でも、氏や住所、本籍は省略せず記入をしてもらいます◎
証人記名欄への押印も任意となっています。
普段から会う方ならともかく、なかなか会えない方などに記入をお願いする時には念のため何枚かお願いすると安心です◎
あとでまた書き直しにならないように署名だけでなく捺印をしてもらうことも忘れずに!
2021年からは捨印も不要となったので、間違ってしまったときにもわざわざ書き直さなくて良くなりました◎
ハンコを押す場所
2021年(令和3年)9月から、婚姻届への押印が不要になりました。
届出人・証人ともに不要となっています。
届出人だけ押印して証人は押印しないなど、押印する人としない人がいても問題ありません。
届出人と証人の4人のうち1人だけが押印して残り3人が押印しない、あるいは全員押印する、全員押印しないというパターンでも受理されるようになりました!
押印が任意のため、押印した場合のかすれ・薄い・二重・にじみ・枠からのはみ出しがあっても、受理されないことはありません。
印鑑を押し直したい場合は二重線を引き、枠内に押し直せばOKです。
訂正印・捨印も不要で、記載内容を訂正する場合は、二重線を引いて枠内に正しい内容を記入します。
以前はハンコを押す場所があり、滲んでしまったり薄かったりと苦労する方もいたかと思いますが、任意になったので助かりますね!
もしも間違えてしまったら..?
間違えてしまった..!という時にも慌てずに◎
実は全部書き直す必要はないんです!
▶︎訂正の方法
1. 間違えた箇所に二重線を引きます。
2. 記入欄の空いている部分に正しく記入し直します。
3. 欄外に訂正箇所の文字数を”2文字追加”や”1文字削除”のように記入します。
これで修正が完了!◎
”修正液”や”修正テープ”などを使ってはいけないのでご注意を。
訂正印も不要となります。
続きを読む