世帯主の申請方法
まずは今まで住んでいた住所のある役所で転出証明書を取得します。併せて、結婚後の新居の住所で婚姻届を作成します。転出証明書と婚姻届の準備ができたら、新居の住所を管轄する役所で転入届を記入し、その際に転出証明書と婚姻届も一緒に提出するとスムーズです。
これにより、おふたりの新しい戸籍ができて、住民票の内容も変更されます。住民票の世帯主については、このとき一緒に届け出を出します。結婚前に住民票の住所を移した上で同棲をしていた場合は、「世帯変更届」の提出も必要になりますので、事前に準備をしておいてくださいね◎
一度決めた世帯主は変更可能?
結婚を機に一度決めた世帯主は、結婚後の状況に応じて変更が可能です。ただし、変更ができるのは世帯主本人もしくは同一世帯の人だけになります。
それ以外の人が手続きをする場合は、委任状が必要になります。また、世帯主の変更を行う場合は役所に以下を持参する必要があります。
●国民健康保険証や介護保険証等(加入している場合)
●印鑑
世帯合併する際の手続き
また結婚前に同棲をしていた場合、結婚を機に世帯合併をするケースもあります。世帯合併とは住居を同じくする2つ以上の世帯を1つにまとめて住民票に登録することを指します。
この場合も上記で紹介した本人確認書類、加入している場合は国民健康保険証や介護保険証等、印鑑の三点が必要になります。また役所への手続きに関しては世帯主あるいは世帯員が届け出ることができます。また世帯主の変更と同様に、委任状があれば代理人でも手続きが可能です。
事実婚の場合「世帯主」はどうするべき?
法的な手続きが不要な事実婚。ですが、住民票に関わる手続きをしておくと社会保障上の扶養控除や財産分与、家族手当等も受けられる可能性があります。今は不要でも後々役に立つ可能性が充分にあるので、「事実婚をする」と決めたタイミングで住民票に関わる手続きをしておくことをおすすめします。
このとき、住民票には「世帯主との続柄」という項目がありますが、事実婚の場合は夫あるいは妻の後ろに(未届)と記載することができます。あるいは同居している事実に重きを置いている場合は同居人と記載する方法もあります。
まとめ
以上、本日は世帯主に関する情報をお届けしました。世帯主は必ずしも夫である必要はありません。女性の社会進出が進んだ今、妻の勤め先の方が福利厚生が充実している場合など、妻を世帯主に据えるケースも増えています。
しかし、まだまだ日本では全体の約9割の家庭で男性が世帯主となっています。夫と妻どちらが世帯主になる方が良いのかは各家庭により異なります。この世帯主問題に関しては、周りに流されるのではなく、自分たちにとって最善の選択をしていただきたいと思います。