車庫証明の変更手続き
出典:photoAC
車庫証明とは正式には「自動車保管場所証明書」といい、車の保管場所が確保されていることを証明する書面のことです。車庫証明の住所変更手続きは住所を変更してから15日以内に行うことが義務付けられているので、忘れずに手続きしましょう。この後説明する車検証の住所変更手続きの際に車庫証明が必要になりますので先に車庫証明の変更手続きをしておくとスムーズです♡
必要なもの
自動車保管場所証明申請書、保管場所標章交付申請書、保管場所の所在図・配置図、保管場所の使用権原疏明書面(所有する土地を車庫として利用する場合)、保管場所使用承諾証明証(他社から駐車場を借りる場合)、自動車の使用の本拠の位置を証明するもの(住民票や運転免許証など新住所が確認できるもの)、収入印紙
手続きができる場所
新住所の車庫の管轄警察署で手続きできます。
車検証の住所変更手続き
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車検証とは自動車が保安基準を満たしていることを証明するものです。住所変更から15日以内に手続きすることが義務付けられているので期限内に手続きしましょう。15日を過ぎても住所変更をしていない場合は法律違反になることがあります。また普通自動車と軽自動車で手続きをする場所や必要書類が異なるため注意が必要です。普通自動車の場合は管轄の運輸支局、軽自動車の場合は軽自動車検査協会で手続きすることができます。
車検証の住所変更と一緒に施設併設の自動車税事務所で自動車税の申告も手続きしておきましょう。
必要なもの
普通自動車の場合:車検証の原本、住所変更がわかる書類(住民票など)、車庫証明、印鑑、申請書、手数料納付書、自動車税(環境性能割・種割別)申請書
軽自動車の場合:車検証の原本、住所変更がわかる書類(住民票など)、自動車検査証記入申請書、軽自動車税(種別割)申告書
和歌山県で手続きできる場所
和歌山運輸支局(普通自動車の場合)
受付時間:午前8時45分から11時45分、午後13時から16時
土日祝日及び12月29日~1月3日を除く
検査時間:午前8時45分から11時30分、午後13時から15時30分
土日祝日及び12月29日~1月3日を除く
軽自動車検査協会和歌山事務所(軽自動車の場合)
受付時間:午前8時45分から11時45分、午後13時から16時
土日祝日及び12月29日~1月3日を除く
※手続きの際は必ず事前に最新情報をご確認ください
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