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【福岡 補助金】結婚生活に役立つ各種補助金制度について解説!

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結婚後は、引っ越し、妊娠・出産、子育てなど、ライフステージが大きく変わります。今回は、福岡県の補助金制度について解説していきます。結婚や妊娠・出産で「もらえるお金」についての知識を増やし、少しでも豊かな結婚生活を送りましょう!

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知っておきたい出産育児一時金

出産育児一時金とは、出産費用の
自己負担を軽減してくれる国の制度です。

健康保険に加入していて、
妊娠4ヶ月以降の出産であれば
受給の対象になります。

こども一人につき42万円の
一時金を受け取ることができます。

双子などの場合は、
同額が人数分支給されます。

また、実際にかかった出産費用が
42万円を下回った場合は、
その差額を受け取ることができます。

出産費用は、お産のスタイルや
産院から受けるサービスによって異なります。

出産育児一時金の42万円だけでは
費用をまかなえないことも多々あるんです。

超えた場合には差額の支給はなく、
逆に超過分を自分で支払わなくてはなりません。

そのため、産院にかかる費用については
あらかじめ確認しておき、出産育児一時金の
差額が出るどうかを把握しておくと安心ですね。

どのように支給されるの?

補助金の受け取りがどのような流れで
行われるのかについても、事前に
知っておくと安心できますね!

補助金の受け取りには2つの制度があります。

それぞれについて解説しておきましょう。

1.直接支払制度

本人に代わって、医療機関などが
健康保険組合に出産費を請求する制度です。

多くの医療機関で、
この直接支払制度が導入されています。

出産育児一時金の金額を
超えた分が自己負担額となります。

あらかじめ、多額の出産費用を
準備しておく必要がないので安心ですね。

医療機関からこの制度の説明を受けて、
合意書を提出すれば特別な申請は不要です。

出産の費用が、出産一時金を下回った場合は、
差額請求の申請をしなければ返金されません。

差額が生じた場合は、差額請求の申請を
忘れないようにしましょう!

2.受取代理制度

小規模な診療所や助産所などでは、
直接支払制度が利用できない場合があります。

そのような施設では、医療機関などが本人に
代わって出産育児一時金を受け取る
「受取代理制度」を利用することができます。

なお、受取代理制度を利用する場合には、
事前に健康保健組合に申請が必要なので
注意しましょう。

産休を取得したら出産手当金が!

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【福岡公認】mayu

【福岡公認】mayu

海外・国内のウェディングプランナーを10年経験し、ウェディングメディアのライターに転向しました。趣味は旅行とワークアウト(筋トレ)です。たくさんの結婚式をさまざまな舞台でお手伝いさせていただいた経験を元に、これから結婚式を挙げられるみなさんのお役に立てれば幸いです。

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