産休を取得したら出産手当金
出産のために産休を取得し、
給与の支払いが受けられなかった場合には、
健康保険から手当金が支給されます。
健康保険加入者で、出産日以前42日から
出産の翌日以後56日までの範囲で
会社を休んだ方が対象です。
こちらの申請期限は、
産休開始の翌日から2年以内です。
この出産手当金を受け取れるのは、
出産手当金の申請が受理されてから
約1〜2カ月後です。
出産後は初めての育児で大変だと思いますが、
もらい忘れることがないように、
できるだけ早く申請を行うようにしましょう!
注意!支給対象外のケースも
出産手当金には以下に該当する方は
支給対象外になるので、注意しましょう。
・夫の会社の健康保険の扶養になっていて本人加入でない場合
・自営業や非正規社員など国民健康保険に加入している場合
不安な方はあらかじめ問い合わせて
確認しておくといいですね。
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