高山市の補助金
高山市結婚新生活支援補助金
高山市では、市民が安心して婚姻や子育てを進められるよう、婚姻やパートナーシップ宣誓に伴う住居費用などを支援する「高山市結婚新生活補助金制度」を設けています。
対象世帯は令和6年1月1日~令和7年3月31日の期間内に、婚姻届を提出し受理された世帯、または岐阜県パートナーシップ宣誓制度に基づいて宣誓する世帯で、所得要件は夫婦の双方の所得合計が500万円未満(奨学金返還額を控除後の金額)で、婚姻の日において、夫婦の双方が39歳以下であることが条件です。
住宅が高山市内にあり、補助申請時点で夫婦の一方または双方が住民登録をし、居住していることと、夫婦の双方が過去に同種の補助(他自治体によるものを含む)を受けたことがなく、住宅取得費の建物部分(住宅ローンを含む)、賃料など(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)、引越費用(引越業者または運送業者への支払い実費)、リフォーム費など婚姻を機に発生した経費が対象で、(支払期間:令和6年4月1日~令和7年3月31日)申請時点で支払い済みの費用が対象です。
夫婦双方の年齢が29歳以下の夫婦は1世帯につき上限60万円で、双方の年齢が30~39歳の夫婦は1世帯につき上限30万円が補助金の限度額なので申請書類と必要書類をそろえ、協働推進課に提出してください。
飛騨市の補助金
飛騨市結婚新生活支援補助金
「飛騨市結婚新生活支援補助金」は婚姻や子育てを支援し、飛騨市内での新生活を応援するための補助金制度のことで、対象世帯(全条件を満たす必要があります)は令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に婚姻届を提出・受理された世帯で、飛騨市内に引き続き5年以上定住する意思があり、婚姻を機に市内の住宅に居住し、住民登録していること、婚姻日に夫婦双方が39歳以下であること、夫婦の所得合計が500万円未満(貸与型奨学金返還額を所得から控除可)で、夫婦が過去に同種の補助を受けたことがないことが条件です。
補助金の内容は補助限度額が夫婦双方が29歳以下の場合は1世帯60万円で、夫婦が30~39歳の場合は1世帯30万円で、対象経費は住居費の住宅購入費(建物部分)や賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料と、リフォーム費用(新生活に向けた住居の修理費用)、引越業者または運送業者へ支払った引越費用です。
申請の期限は令和7年3月7日(金曜日)のため、令和7年3月中に補助対象経費の支払いが発生し、3月7日提出が間に合わない方は一度事前に飛騨市役所ふるさと応援課(0577-62-8904)にご連絡ください。
結婚祝品
結婚祝品の対象世帯は、令和4年4月1日以降に婚姻届を提出し受理された世帯で、飛騨市内に5年以上定住する意思があることと、市内住宅に居住・住民登録していること、過去に移住奨励品、結婚新生活支援補助金の支援を受けていないことの条件すべてを満たす世帯に送られます。
結婚祝品の内容は飛騨市特産品(3万円相当)、夫婦のどちらかがIターンの場合は5万円相当で、申請期限は結婚後3カ月以内(同居後の場合は同居開始から3カ月以内)です。
結婚祝品の申し込みには、窓口で受け取るカタログから飛騨市の商品をえらびます。
飛騨市の結婚祝品は、これから新生活する飛騨市のおすすめの特産品が分かります。
制度を活用して、より良い新生活をスタートしてください。
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