役所での必要な手続き
転入先転出先の役所のホームページをご覧になると、引越しについて教えてもらえる自治体は多いので、ご覧になると便利です。
マイナンバーカード
転居する場合マイナンバーカードの住所変更手続きが必要で、通常はマイナンバーカードを発行した市区町村の役所の窓口で転出届と転入届する際に手続きをしますが、2023年2月6日から、マイナンバーカードを交付されている方は、マイナポータルを通じて、全ての市区町村でオンラインによる転出届の提出や転入予定先の役所への転入予約ができるようになりました。
転出届をオンラインで提出した場合、転出元の市区町村は転入先の市区町村に転出証明書の情報を事前に通知されますので、転入先市区町村は、その情報とマイナポータルを通じて送信された来庁予定の連絡を用いて転入届の受理などのための必要な準備があらかじめできるので時間が短縮されます。
転出・転入届(住民票の移動)
現住所と同じ市区町村の中に引越す場合は、新しい住所に住み始めたら最寄りの役所で14日以内に役所で手続きをし、役所の窓口に備え付けられている「住民異動届」の「転居届」をチェックして、必要項目を記入します。
手続きには運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カード(カード記載の有効期間まで)、パスポートといった本人の写真付きの書類と印鑑が必要になるので忘れないようにしましょう。
顔写真が貼付されていない健康保険証や年金手帳の場合は2枚提示する必要があり、届出に手数料の必要はなく転居届を出すだけであれば時間はそれほどかかりませんが、3月下旬、4月上旬の引越しシーズンで午前11時~午後2時ごろの時間帯は、大変混み合いますのでできるだけ避けましょう。
違う市区町村へ引っ越す場合は、元の市区町村に「転出届」を出し「転出証明書」をもらい、引越し先の市区町村に転居後に「転入届」を出す必要があり、転出届は、現住所の市区町村にある役所窓口に、必要事項を記入した「住民異動届」を提出し、転居後、新しい住所の最寄りにある市町村区の役所で「転入届」を14日以内に提出します。
「転入届」の手続き自体は、同一市区町村への引越しする場合と変わりませんが、転出届のときに窓口で渡された「転出証明書」と本人の写真付きの書類、印鑑(認印可)も忘れないようにしましょう。
14日を超えますと違反になりますので注意が必要です。
ちなみに…
住民票の発行手数料は1部約300円ですが、住民票を余分に2枚ほど転入届を出す際に発行しておくと、運転免許証の住所変更や賃貸契約を結ぶ際などに必要になるためおすすめです。
国民健康保険
現住所と同じ市区町村内で引越しする場合はお住まいの地域の市役所や町役場で、住所変更手続きのみをし、転居手続きをしたあと、保険証、免許証などの本人の写真付きの書類、マイナンバーを持って、担当窓口で手続きをしましょう。
違う市区町村に引越しをする場合は、他の市区町村に転居する場合の国民健康保険の手続きは、転出時に資格喪失手続き、転入時に新規加入手続きが必要になりますので、保険証、本人の写真付きの書類、マイナンバーを持って手続きが必要です。
また、手続きによって保険料が変わることがありますので、引っ越し先の市町村の保健所で手続きをした後、保険料などについてお問い合わせください♪
印鑑登録♡