印鑑登録
自治体によっては、「転出届」を出せば、自動的に印鑑登録が抹消される場合もありますが、転出する際に旧住所の市区町村役場で「転出届」を出すとき、何度も役所に通わないために一緒に「印鑑登録の抹消(廃止)手続き」をしましょう。
同じ市区町村内での引っ越しの場合、役所へ転居届を提出したタイミングで印鑑登録上の住所も自動的に変更されますので、登録する必要はありません。印鑑登録証もこれまで通り使用できます。
元の住所とは違う市区町村に引越しする場合、旧住所での印鑑登録を抹消(廃止)したら、次は新住所の役所で印鑑登録の手続きをしますが、こちらも転入届を出すのと一緒に手続きしておけば、何度も行かずに済みます。
以前使用されていた印鑑登録はすでに抹消されているので、このタイミングで新しい印鑑を用意しても良いですし、これまでと同じ印鑑でも、ほとんどの場合は登録でき、実印の条件は自治体ごとに若干の違いがありますので合致しない場合や摩耗などによって判読困難な時は、新しい印鑑を用意する必要があり、印鑑登録は、本人による申請と、代理人による申請が可能ですが、郵送での手続きはできないのでご注意しましょう。
国民年金
引越しをする場合、国民年金の手続きも忘れずに行う必要がありますが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者は住所変更の届出は不要で、マイナンバーが年金番号と結びついていない被保険者やマイナンバーを保有していない方は届出が必要です。
児童手当
引越し後に役所で必要な手続きの一つに、「児童手当」の手続きがあり、児童手当は、子供を養育するために国が支給する給付金で、子供が1人以上いる家庭で収入が一定以下の場合に受け取れますが、引越しによって住所が変わると、受給額に変更が生じる可能性があるため、引越し後に手続きが必要です。
手続きは、引越し先の役所に行って、児童手当の受給申請をし、手続きの際には、児童手当の受給に必要な住民票や戸籍謄本、収入証明書などの書類を持参しましょう♪
最後に