本拠地を選ぶ際の注意点
本拠地を選ぶ際には、注意すべきポイントが3つあります。
2.本拠地変更が必要になるケース
3.戸籍謄本取得の利便性を考慮する
それぞれについて、詳しく解説していきます。
新本拠地は土地台帳に記載されている場所しか設定できない
本拠地として設定できる場所には明確なルールがあります。
土地台帳に記載された住所情報が必要です。
しかし、マンションの部屋番号や建物名などは本拠地に含まれません。
本拠地を置ける場所として、行政区画や土地の名称および地番号による表示がある場所や、街区符号による表示がある場所が挙げられます。
一方、本拠地を置けない場所として、地名や地番が存在しない場所が該当します。
本拠地を設定する際は、必ずその場所が法律的に認められる地名と地番を持っているか確認することが重要です。
本拠地変更が必要になるケース
結婚後、生活環境が変わることで本拠地を変更する必要が出る場合があります。
例えば、転勤や引っ越しにより実際の生活拠点が変わる場合や、家族の希望により本拠地をまとめる場合などです。
本拠地の変更手続きは戸籍法に基づいて行われますが、その際には市区町村役場への届け出が必要です。
仕事の都合で頻繁に転居をする可能性がある夫婦の場合、柔軟に対応できる本拠地の選び方を考慮すると良いでしょう。
戸籍謄本取得の利便性を考慮する
本拠地が遠方にある場合、戸籍謄本を取得する際に時間や手間がかかります。
郵送での請求手続きが必要になったり、現地の役所に行くための移動時間が必要になったりします。
しかし、現住所に近い本拠地を選ぶことで、これらの手続きがスムーズになるでしょう。
また、子どもの戸籍が必要な場面では、迅速に手続きができることが重要です。
例えば、進学や就職の際、必要書類として戸籍謄本が求められることがあります。
利便性を優先することで、将来的な負担を軽減することが可能です。
さらに、災害時や緊急時には、現住所に近い役所で迅速な対応が求められる場面もあります。
本拠地が遠方にある場合、その対応が遅れる可能性があるため、特に防災の観点からも慎重に検討することが望ましいといえるでしょう。
まとめ