住む地域が対象か?
まずは、新居となる自治体が、
この補助制度に参加しているか
を確認しましょう。
というのも日本全国すべての自治体が
実施しているわけではないのです。
対象の自治体は内閣府HPにて
確認ができます。
神奈川県の補助金対象地域は?
愛川町、清川村、湯河原町、松田町の
4つの地域が対象となっています。
愛川町
【対象者】
1.令和3年3月16日から令和4年3月15日までに
婚姻届を提出し、本町に住民票がある世帯
2.婚姻届が受理された時点で夫婦とも39歳以下
3.夫婦の前年分の所得の合計が400万円未満
4.町税(国民健康保険税を含む)に未納がないこと
5.他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと
6.過去にこの補助金を受けていないこと
7.愛川町暴力団排除条例に
規定する暴力団員等でないこと
【対象費用】
令和3年1月1日から令和4年3月15日までの転入、
転居に係る次の経費が助成対象
1.新規の住宅取得費用(建物代に限る)
2.新規の住宅賃借費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限る)
3.新居への引越し費用
(引越業者または運送業者への支払に係る経費に限る)
【補助額】
30万円(上限額)
清川村
【対象者】次の1~4の要件をすべて満たす世帯。
1.令和3年4月1日から令和4年2月末日までの間に
婚姻届を提出し、受理された新婚夫婦。
2.令和3年4月1日から令和4年2月末日までの間に
村内への転入届等を提出し受理済であること。
3.夫婦の所得額が400万円未満の世帯。
4.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯。
【対象費用】
1.結婚を機に新たに村内に中古住宅を
取得する際の費用又は住宅物件に係る賃料等
2.結婚を機に引っ越しをした際の
経費で業者に支払った費用
【補助額】1世帯あたり上限30万円
湯河原町
【対象者】次の1~8の要件をすべて満たす世帯。
1.世帯の年間所得額400万円未満の世帯
※貸与型奨学金を返済している場合は、
世帯の所得額から貸与型奨学金の
年間返済額を控除できます。
※婚姻を機に夫婦の双方または一方が
離職し申請時おいて無職の場合、
所得なしとして夫婦の所得を算出します。
2.婚姻日において、夫婦ともに
年齢が39歳以下であること。
3.対象となる住宅が湯河原町内にあること。
4.令和3年1月1日から令和4年3月15日までの間に
対象となる住宅を住所とし、
転入または転居の届出をしていること。
5.町税などの滞納がないこと。
6.他の公的制度による家賃補助などを
受けていないこと。
7.過去にこの補助金を受けたことがないこと。
8.世帯を構成するものが、
暴力団員でないこと。
また、暴力団や暴力団員と密接な
関係を有していないこと。
【対象となる経費】
令和3年1月1日から令和4年3月15日までの間に
かかった次の費用
1.婚姻に伴う新規の住宅取得費用
2.婚姻に伴う新規の賃借費用
(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料)
3.婚姻に伴う引越費用
【補助額】1世帯あたり上限30万円
松田町
【対象者】次の1~3の要件をすべて満たす世帯。
1.令和3年4月1日から令和3年4月末日までに
入籍した世帯。
2.夫婦の所得を合わせて540万円未満の世帯。
3.夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下の世帯。
【対象費用】新居の住宅費(賃貸物件)
【補助額】1世帯あたり上限15万円
まとめ
結婚したら、引っ越し代や、
住まいの敷金・礼金だけでも、
費用がかさみます。
ましてや新婚の場合は、
新しい家具や家電を用意することが多いため、
これらのまとまった出費は
かなり重くのしかかってきます。。
国の少子化対策の施策としてスタートした
「結婚新生活支援事業費補助金制度」を使えたら、
新生活も助かりますよね**
きっと少しずつ対象となる地域も
今後増えていくのではないかと思います*
現段階では申請できる自治体は限られていますが、
自分の住む地域が対象になっていた場合、
上手に補助金を活用するべきです*
制度を使って節約できたら、
その費用は日用品の購入や新婚旅行や
結婚指輪の購入など
結婚にかかるその他の費用に充てられますよね。
また「結婚式はする予定がない」
というカップルもフォトウエディングや挙式だけ、
双方の家族だけでのお食事会を
してもいいと思います☆
ぜひ、自分の地域が対象となる地域か、
チェックしてみてくださいね!*
夫婦で今後協力して過ごしていく中で、
使えるものは使いながら、
新しい情報のアンテナを張りながら
賢く生活出来ると良いと思います!*
ぜひ参考にしてみてくださいね♪