実際にあった受理されなかったケース例

ここでは、実際にあった婚姻届が受理されなかったケースについてご紹介します。
婚姻届に新姓で署名していた
婚姻届に記載すべき名前は、結婚後の新しい姓ではなく、婚姻時点の姓なので旧姓です。うっかり新姓で署名してしまうと、書類としては無効とされます。
保証⼈の署名が⾜りなかった
婚姻届には、成人の保証人2名の署名が必要です。片方の署名だけだったり、未成年が署名していた場合は不備となり、受理されません。保証人欄の記入も必ず正しく&漏れなく記載するようにしましょう。
本籍地の記載ミスで却下
本籍地は「◯◯県◯◯市◯◯番地」と正確に記載する必要があります。番地の書き間違いや省略、誤記があると書類不備として受理されないことがあります。本籍地を書く際は、戸籍謄本をもとに正確に記載しましょう。
代理提出時の委任状不⾜
婚姻届は代理人による提出も可能ですが、代理人が提出する際は婚姻届に加えて、委任状の提出は必要になります。
また婚姻届の提出を代理人が行う場合、もし婚姻届の内容に不備があった場合、その場で修正をすることができません。一度持ち帰って、本人たちが修正する必要があるので、場合によっては希望する日に入籍できないケースもあります。
婚姻届を受理されるために確認すべきポイント