沖縄県・市町村独自|結婚・出産・子育ての助成金
結婚新生活支援事業(実施自治体のみ)
※石垣市、南城市、恩納村、久米島町、竹富町、宮古島市にお住まいの方
【制度概要】
結婚に伴う新生活の初期費用(家賃・引越し費用など)を補助する制度です。
【対象者|石垣市】
(1)2025年1月1日から2026年3月31日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であること。
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
(3)前年(2025年1月~12月)の夫婦の所得の合計額が500万円未満であること。
(4月から5月に申請する場合は、2024年1月~12月の所得の合計)
※給与所得については、夫婦の合計収入約660万円未満が目安です。
・貸与型奨学金の返済を行っている場合は、前年の所得から返済の年額を控除します。
(4)対象となる住居が石垣市内にあること。
(5)石垣市に継続して居住する意思があること。
(6)夫婦のいずれもが石垣市税等を滞納していないこと。
(7)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。(反社会的勢力も含む)
(8)夫婦のいずれもが過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと。
(9)夫婦のいずれもが対象経費について、他の公的制度による補助等を受けていないこと。
一定年齢以下で新たに婚姻した夫婦
所得制限あり(※自治体により異なるので確認し、記載)
【助成金額|石垣市】
最大30万円(※申請時29歳以下の場合は最大60万円)
【対象者|南城市】
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し、受理されている。
(2)夫婦の婚姻日における年齢がともに39歳以下である。
(3)夫婦ともに市内の補助を受けようとする住宅に居住し、その住所に住民登録がある。
(4)前年(令和6年1月~12月)の夫婦の所得の合計額が500万円未満である。
※奨学金を返済している場合は、年間返済額を所得額から控除します。
(5)他の公的制度による家賃補助、補助金等を受けていない。
(6)過去にこの補助金を受けたことがない。
(7)市税等の滞納がない(固定資産税、市県民税、軽自動車税)。
※前年度(令和6年度)にこの補助金の決定を受けたが、受給額が補助上限額に達していない世帯については、受給額と補助上限額の差額分を申請することができます。
【助成金額|南城市】
最大30万円(※支援内容によって異なる)
【対象者|恩納村】
(1)令和7年3月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出し受理された世帯。
(※前年度補助を受けた世帯で支給上限額に満たなかった世帯は、前年度の上限額まで継続して補助を受けることができます。)
(2)補助金の申請日において、住民票の住所及び結婚に伴う新たに生活を送るための居住の住所が恩納村であること。
(3)夫婦の婚姻日における年齢がともに39歳以下であること。
(4)結婚を機に新たに村内に住宅を購入又は賃貸した世帯、引っ越しをした世帯。
(5)取得できる最新の所得課税証明書をもとに、夫婦の所得合計額が1,244万円未満であること。
(6)夫婦のいずれも恩納村税等を滞納していないこと。
(7)他の公的制度による家賃補助、他市町村で本補助金等を受けていないこと。
(8)夫婦のいずれもが暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。
【助成金額|恩納村】
最大30万円
【対象者|久米島町】
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日までの間に婚姻届けを提出し、受理された世帯
(2)夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下であること
(3)夫婦の合計所得が500万円未満であること
(4)対象となる住居が久米島町内にあること
(5)久米島町に継続して居住する意思があること
(6)対象経費について、他の公的制度による補助等をうけていないこと
(7)町税等の滞納をしていないこと
(8)生活保護法による保護を受けているものではないこと
【助成金額|久米島町】
最大30万円(※申請時29歳以下の場合は最大60万円)
【対象者|竹富町】
(1)令和7年1月1日から令和8年3月31日に婚姻届を提出し、受理された世帯
(2)婚姻日における年齢が夫婦ともに39歳以下の世帯
(3)申請日時点における直近の所得証明書をもとに、夫婦の所得が500万円未満
(4)令和7年1月から令和8年3月31日までの間に、結婚を機に新たに町内に住宅を購入または賃貸した世帯、引越しをした世帯、リフォームをした世帯
(5)申請時点で夫婦の一方が町内に居住していること
(6)他の公的制度による補助、他市町村で本補助金等を受けていないこと
(7)過去にこの制度に基づく補助を受けたことが無いこと
(8)夫婦のいずれもが、竹富町の町税等を滞納していないこと
(9)夫婦のいずれもが竹富町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団員でないこと
【助成金額|久米島町】
最大30万円(※申請時29歳以下の場合は最大60万円)
【対象者|宮古島市】
(1)新婚世帯:令和7年1月1日~令和8年2月28日までの間に婚姻届が受理され、夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下※であること。※ただし、40歳誕生日の2日前までに婚姻届が受理されていることが必要。(40歳誕生日前日に婚姻届けが受理された場合、民法第143条に基づき、誕生日前日に年齢が加算されるため、本事業の対象年齢39歳から外れてしまい、対象外となります。)
(2)申請日時点において、夫婦の双方又は一方が宮古島市民であり、申請時に住民票の住所が申請に係る物件の所在地と一致している。
(3)令和6年の夫婦の合計所得が500万円未満である。合計所得が500万円以上の場合、令和6年1月から令和6年12月までの間に夫婦の双方又は一方が貸与型奨学金を返済し、その年間返済額を控除した額が500万円未満である。
(4)夫婦共に過去にこの交付要綱又は国の結婚新生活支援事業に基づく補助金を受けていないこと。
(5)夫婦共に、生活保護を受けていない。
(6)夫婦共に、市税等、宮古島市に納めるべき費用について、滞納がない。
(7)夫婦共に、宮古島市に継続して居住する意思がある。
(8)夫婦共に、暴力団員でない。
【助成金額|宮古島市】
最大50万円(※申請時29歳以下の場合は最大80万円)
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沖縄県独自の出産・育児支援制度
国の制度だけでなく、沖縄県や各市町村が独自に実施している出産・育児支援制度があるのをご存じでしょうか。
給付金や補助金の内容は自治体ごとに異なり、条件を満たせば国の制度と併用できるケースもあります。
ここからは、沖縄県内で利用できる主な出産・育児支援制度を詳しく見ていきましょう。
・妊娠高血圧症候群等療養援護費
・新生児マススクリーニング検査(先天性代謝異常等検査)
■対象者:・沖縄県内に住所を有している方
・母体又は胎児の保護のため医療機関へ入院して必要な医療を受けた方
・入院期間が7日以上であった方
・前年分の所得税課税額の年額が15,000円以下の世帯に属する方
■助成内容:妊娠高血圧症候群等に罹患している妊産婦が必要な医療を受けるため入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。
■申請方法:入院による医療が終了した日以降30日以内に申請 ※詳細は公式サイトを確認
■公式サイト
■対象者:生後5日から7日(日齢4日から6日)の赤ちゃん
■助成内容:採血料(医療機関によっては送料を含む場合もある)は保護者負担となりますが、検査費用の負担はありません。
■申請方法:医療機関に申込書(説明書)及び同意書を提出いただく必要があります。
■公式サイト
申請前に知っておきたい注意点



































































