結婚新生活支援事業とは?
結婚新生活支援事業とは、
内閣府が少子化対策として実施している事業。
結婚にともなう新生活の初期費用
(新居の家賃や引っ越し費用など)に対して
最大60万円が支給されます。
令和3年から予算が大幅にアップし、
支給対象も広がってはいますが認知度は高いとはいえません。
また、ご自身が「結婚新生活支援事業の対象者かわからない」という声もありました。
実施している自治体は限られているので、
「結婚新生活支援事業(結婚助成金)」検索サイトで、
ぜひチェックしてみてくださいね。
「結婚新生活支援事業(結婚助成金)」検索サイト
特徴1
エリアから都道府県を選択すると
「結婚新生活支援事業」を実施している
市区町村一覧が表示されます。
特徴2
各自治体の事業内容および
説明ページのURLも確認ができます。
結婚新生活支援事業は
各自治体で補助対象や上限額などが異なります。
対象者かどうかは自治体Webサイトの確認が必要であり、
そもそも住む予定の地域が
結婚新生活支援事業を実施しているか探すのが大変です。
まずは足がかりとして、
本機能を活用いただければと思います。
▼詳しくは以下のページをご覧ください
https://ancie.jp/blog/before/subsidies/
もらえる金額(補助額)は?
自治体により金額は異なります。
多くの自治体は
夫婦共に29歳以下は最大60万円、
それ以外は30万円を上限にしています。
しかし、令和3年からは支給額が拡大するとのこと。
交付金額が予算に達すると受付が終了するので
対象となるカップルの人は早めに申請するのがおすすめです。
対象世帯は?
誰でも助成金が支給されるわけではありません。
新規に婚姻した世帯では、
ご夫婦の年齢と所得により、
対象世帯が限られるため要注意。
年齢:夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下
所得:世帯所得 400万円未満
(世帯年収 約540万円未満に相当)
※実施期間は自治体により異なりますが、
基本的に、令和3年1月1日から
令和4年3月31日までに婚姻届を提出し
受理された世帯が対象です。
申請に必要な書類
必須書類
補助金交付申請書兼実績報告書
必要書類チェックシート(自治体により名称が異なる可能性あり)
婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍謄本
住民票(マイナンバー記載なし)
令和2年分の所得証明書(市民税や県民税所得証明書や納税通知書など)
実費に関する証明書(すべてコピーでOK)
賃貸借契約書
住居の売買契約書
工事請負契約書
敷金や礼金、仲介手数料の領収書(支払い確認ができる書類)
引っ越しの領収書(支払い確認ができる書類)
該当する場合に必要な書類
会社からの住宅手当の支給がわかる書類
貸与型奨学金の返済額がわかる書類(通帳や返還額の通知書など)
離職証明書(離職したことが確認できる書類)
誓約書や申立書
対象になるのはどんな支出?
結婚新生活支援事業で
補助対象になる費用は、
主に新居の住宅費と引越し費用。
「結婚新生活支援」という名前の補助金ですが、
結婚式の費用は対象になりません!
新居の住居費
①新居の購入費
②新居の家賃、敷金・礼金、共益費、仲介手数料
新居への引越費用
③引越し業者や運送業者に支払った引越し費用
対象になるのは①~③を合わせた金額。
※レンタカー等により自分で引っ越しをした場合や、
引っ越しに伴う不用品の処分費用、
家具など物品の購入費用は対象外です。
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