最近では、同性同士のカップルも増えてきていますよね!
今のところ日本では同性カップルが
結婚することはできません。
結婚に相当する関係として認める、
「パートナーシップ宣誓制度」について
詳しく見ていきたいと思います☆
パートナーシップ宣誓制度とは
2015年11月5日、渋谷区と世田谷区で
日本で初めての同性に対する
パートナーシップ制度が誕生して以来、
パートナーシップ制度を導入する動きは
全国に広がり、現在では100を超える
様々な都道府県で導入が進んでいます*
この制度は、性的マイノリティの方をはじめ、
様々な事情により、婚姻制度を利用できずに、
悩みや生きづらさを抱えているカップルを対象に、
町が2人の関係性を認め、
宣誓書受領証を交付する制度です。
法律上の婚姻とは異なり、
宣誓を行った当事者に法的な権利や義務が
発生するものではありませんが、
制度の創設によって、町民、企業、関係団体など
多くの方に、性的マイノリティなどについての理解が
広がることで、多様性を認め、
誰もが自分らしく暮らすことのできる、
地域社会の実現につながるものとなっています。
パートナーシップ制度を利用することで、
自治体が定めたメリットを享受でき
民間のサービスなどでもLGBTカップルが
家族に近い形で扱われることが期待されます◎
パートナーシップ制度のメリット
制度導入による一定の保護を享受でき、
市民生活を送る上で社会からの理解を
得やすくなるということ。
また同性婚とは異なるものの、
二人の関係を自治体の承認の基で
認めてもらう事実確認が、
二人の精神的関係性を
より強くすることができます。
メリットの細かい内容を見ていきたいと思います*
家族として公営住宅などへの入居
公営住宅の入居資格としてパートナーを
親族と同様に取り扱う制度が多く導入されています。
今までは婚姻関係や戸籍上の家族である必要がありましたが、
同性カップルなどでも条件を満たすことが可能になります◎
病院での付き添い(面会)や同意の機会が得られやすい
家族でないことを理由に、
パートナーとの面会や
最期の立ち会いを拒否されたら?
病院でのLGBTパートナーの面会は
徐々に改善されていますが、
「家族でないので面会ができない」
というケースはまだあるそうです。。
パートナーシップ制度には
このようなケースを防ぐことを
目的とした項目が記載されている制度もあります。
例えば大阪府堺市の「堺市パートナーシップ宣誓制度」では、
市の医療機関に対して「パートナーシップの関係にある方の
面会や手術の同意を患者が病院に求めることができます」
と明記されています。
生命保険受取人を指定*