パートナーシップ制度のデメリット

もはや言うまでもありませんが
結婚に準じた制度でありながら、
許容できる権利が限られていることが
デメリットと言えます。
そして、同性パートナーシップ証明制度は、
法的拘束力がないため
法律婚と全く一緒の扱いを受けられません。
自治体が独自に規定しているのでルールが
バラバラだったり書類もバラバラだったりするため、
証明書として利用しづらい点も上げられます。
法的拘束力について

同性パートナーシップ証明制度に認められても、
法的に一般的な法律婚と同じ扱いを受けることは
出来ないため、法的拘束力はないのです。
同性パートナーシップ証明制度によって、
同性カップルが受けられるサービスが
増加傾向にありますが法的拘束力はありません。
同性婚との違いは?

自治体のパートナーシップ制度と結婚は、
全く別のものです。
けれども、行政が同性カップルの存在を
正面から認めることは、
同性カップルがすでにともに
生きていることに気付く
キッカケにもなりますし、
意義はとても大きいです。
同性パートナーシップ宣誓制度は、
自治体によって異性カップルと平等に
同等の権利を与える制度とはいうものの、
法的婚の条件が男女ということになっており、
同性婚ではなく、あくまで地域における制度だ、
ということです。
法的拘束力の部分でもお伝えしたように、
同性パートナーシップ宣誓制度は
法律婚とは別と考えることが必要でしょう。
まとめ
法律上の性別が同性どうしのカップルは、
結婚ができないことで、
たくさんのことで困ることがありますが、
パートナーシップ制度が出来たことで、
当事者の方に寄り添った社会に
なりつつあるのではないと思います*
まだまだ日本では、同性婚も認められない状況ですが、
パートナーシップ制度の導入が
様々な都道府県で導入され、
全国的に広がりつつあることから、
社会に認められ始めています。
日本も大きく変わってきてはいます!
パートナーシップ制度のある自治体は
急速に増えてきているので、
生きにくい社会を、生きやすい社会へと
変えていけると良いですね*
今後、日本でも同性パートナーに対する理解が
進んでいくことで状況も変わってくるはずです*
日本は他の先進国と比べると、
国として同性婚などの制度作りの
取り組みは遅れているのは、
当事者が明るみに主張せず、
我慢してきた人たちが多かったから
なのかもしれません。
同性婚の実現を望んでいること、
同性どうしの結婚を認めないことは不平等である、
ということを、等を発信し続けることが、
国会や裁判所を動かす力となるはずです!*
今後の日本は、性別関係なく結婚するかしないかが
自由に選べる社会になっていくと良いですね♪