2020年年末調整から変わったところって?
今回わたしたちがする2020年(令和2年)の年末調整では、
申告用紙が一部変更となっているので注意が必要!
ここでは変更となった書類と
その内容について少しだけ紹介します*
年末調整の申告書が変更されました*
2019年までの年末調整では、
会社から配られる基本的な書類は
以下の3種類でした*
「給与所得者の扶養控除(等)申告書」
「給与所得者の保険料控除申告書」
「給与所得者の配偶者控除等申告書」
そして今回わたしたちがする
2020年(令和2年)の年末調整では、
その中の「給与所得者の配偶者控除等申告書」が
新様式である
「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の
配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
へ変更されるようです**
新様式では基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の
3項目を申請できるように。
新様式となった
「給与所得者の基礎控除申告書
兼 給与所得者の配偶者控除等申告書
兼 所得金額調整控除申告書」
について少しだけ紹介します!
この長い名前からも分かるように
1枚で基礎控除、配偶者控除、所得金額調整控除の
3つの項目の申告ができるように
作られたようです◎
また、それぞれの申告項目では
2020年に改訂・新設された
このような内容が反映されているようです*
②配偶者控除の所得要件が38万円から
48万円に引き上げられた
③所得金額調整控除が新設された
配偶者控除の所得要件が
38万円から48万円に引き上げられたことも
新婚夫婦のみなさんは要チェック!*
配偶者控除とは、
こちらの4つに該当するような配偶者がいる場合に
引くことができる控除のことをいいます*
・民法上の配偶者である
(内縁は該当しないので注意><)
・生計をともにしている
・年間の所得金額が48万円以下である
・青色申告者の事業専従者として
その年に給与の支払を受けていない、
もしくは白色申告者の事業専従者でない
2019年までは、年間の所得金額が
38万円以下の配偶者が対象となっていましたが
2020年(令和2年)より48万円に引き上げられています*
また所得計算の際は給与所得だけではなくて、
それ以外の所得(副業や株取引など)を含めた
すべての合計所得金額を記載する点に関しては
基礎控除の申告の際と変わらないということなので
こちらは注意が必要そうです!*
配偶者控除の控除額は?*
配偶者控除の所得控除額は
こちらの通りとなります*
【控除を受ける納税者本人の合計所得金額:控除額】
①900万以下:38万円
②900万超え950万円以下:26万円
③950万円超1,000万円以下:13万円
納税者の合計所得によって、
控除される金額が異なるので
こちらに関しても夫婦でしっかり確認することが大切です^^
配偶者控除の変更点とその影響は?*
実は配偶者控除の範囲は、
2019年までは年間の合計所得金額が
38万円以下でした!
ただし、2020年より48万円以下と
変更されたこともチェックする必要があります◎*
合計所得金額とは 所得が、
・事業所得
・不動産所得
・給与所得
・総合課税の利子所得
・配当所得
・短期譲渡所得
・雑所得
・退職所得金額
・山林所得金額
である場合にはその額が対象に。
また、所得が総合課税の長期譲渡所得と
一時所得である場合に関しては
1/2の額の合計額が対象となるんですよ*
例えば、収入がパートのみの配偶者の所得は
給与所得に該当をすることになります◎
給与所得の計算は給与収入から
給与所得控除を差し引いて計算をするため
夫婦でしっかりと計算もしてみましょう!*
パート収入額について◎
2019年までの配偶者控除を
適用することの出来るパート収入額とは、
所得が38万円以下となる収入をいいました*
そして2019年までの給与所得控除が65万円であることから、
この合計額である103万円以下とされていたんです!
ただし、2020年からの配偶者控除を
適用することの出来るパート収入額は、
給与所得が48万円以下となる収入をいいます。
ただし、2020年からの給与所得控除が55万円となるため
この合計額である103万円以下となります!
ここからわかることは、
パートの収入額で配偶者控除の適用の可否を考える場合は、
2020年は2019年から引き続き、
103万円以下と同一となるということに◎
配偶者控除の範囲内での配偶者の働き方について
変更をする必要は無いため、
実質的な影響はないと言われています**
この点に関してはこれまでと変わりがないため、
安心ですよね*
配偶者特別控除とは*?

実は、配偶者控除とは別に
配偶者特別控除というものもあるんです!*
配偶者特別控除とは、
配偶者控除の範囲を超える所得がある配偶者が、
その所得に応じて一定の所得控除が受けられる
というものになります**
配偶者特別控除はこちらの条件すべてに
当てはまる人が受けることが出来るんだとか。
合計所得金額が1,000万円以下であること。
②配偶者が民法の規定による配偶者であること。
③配偶者が控除を受ける人と生計を一にしていること。
④配偶者がその年に青色申告者の事業専従者としての
給与の支払を受けていないこと、
または白色申告者の事業専従者でないこと。
⑤配偶者が年間の合計所得金額が
38万円超123万円以下
(2020年分以降は48万円超133万円以下)であること。
⑥配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと。
こちらの6つの条件にある配偶者が
配偶者特別控除を適用していないということは、
夫婦のどちらもお互いの配偶者特別控除の範囲内の所得であっても、
相互が所得控除を受けられるというものではなく、
どちらか一方の納税者の所得控除として
適用が出来るということを指すんです*
配偶者控除、配偶者特別控除を受けるための手続きは*?

納税者の本人が給与所得者で年末調整を受けることが出来、
その年末調整で所得税の年間分の精算が完了する場合には、
年末調整をするときに会社に提出をする書類に
配偶者の情報を記載する必要があります*
配偶者の情報を記載する書類は、
「扶養控除等申告書」と「配偶者控除等申告書」
という2種類がありますので要注意^^!
まとめ*
よく調べないと
少しだけ難しい確定申告。
夫婦で初めてする確定申告は、
おふたりでしっかりと協力することを
おすすめします**
【共働き夫婦のための貯金術】人には聞けない共働きの貯金事情**