プレ花嫁のみなさま、こんにちは!
神奈川県のご当地ライターのゆいまるです♡
遺産分割で揉めることの一つに「特別受益」がありますが、
結婚費用や結婚祝いは特別受益になるのか、見ていきたいと思います!
そもそも特別受益とは?
共同相続人の中に、被相続人から、遺贈や多額の贈与を受けていた人がいる場合に、
この人物が得た利益のことを「特別受益」と呼びます。
共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり生前贈与を受けたりした者がいる場合に、
相続人間の公平を図る制度です。
一部の相続人だけが故人から多額の贈与を受けていた場合、
そのことを考慮せずに遺産を分配すると他の相続人が不公平を感じますよね。
そこで、一部の相続人が受けた贈与を特別受益として
相続財産に含めて遺産を分配することを言います。
特別受益に当たるのは「遺産(相続分)の前渡し」として受けた経済的な利益です。
具体的にどのようなものが、特別受益に該当するか詳しく見ていきたいと思います!
特別受益に該当するのは?
特別受益に当たるのは「遺産(相続分)の前渡し」として受けた経済的な利益です。
「遺産の前渡し」に当たるかどうかという視点で、
詳しく見ていきたいと思います。
遺贈・特定財産承継遺言
遺贈や「相続させる」旨の遺言(特定財産承継遺言)は、
その目的にかかわらず、全て特別受益になります。
相続に際して受けた利益であることが明らかであるためです。
遺贈する相手が法定相続人であっても、相続権のない第三者等であっても問題ありません。
また、法人等に遺贈することも可能です。
婚姻関連費用