婚姻関連費用
民法903条1項は、婚姻や養子縁組のための贈与が特別受益になると規定していますが、
これは、少し前の時代の定めです。
現代では、婚姻に際して、挙式費用を援助したり結納金を渡したりすることは多いと思いますが、
これらは金額の大小にかかわらず、特別受益にはならないと考えられています。
挙式費用の援助を「遺産の前渡し」と考える人はほとんどいないでしょうし、
結納金は結婚相手の親に対する贈与であるためです。
結婚のための持参金や支度金等は、特別受益に該当する可能性がありますが、
結婚式を挙げるための費用等を被相続人が支出しても、
特別受益にならない場合があります。
持参金や支度金、嫁入り道具、挙式費用等が特別受益になるかは、
被相続人の収入や財産等について検討して、扶養の範囲内だと認められるかによります。
養子縁組のための贈与
養子縁組とは、本来親子関係にない者同士が法律上親子の関係とする制度です。
実親との親子関係は存続しながら、法律上の親子関係を養父母と築くことができる普通養子縁組と、
特殊な状況において家庭裁判所の審判によって決められる特別養子縁組の二種類があります。
普通養子縁組の場合は実親と養親の両方の相続人になることができ、
特別養子縁組の場合は養親に対してのみ相続人になることができます。
子を養子縁組に出す際、実親が子に持参金を持たせる(贈与する)ことがあります。
実親との親子関係が解消される特別養子縁組(民法817条の2第1項)の場合、
子は実親が亡くなったとしても相続人とはならないので、
贈与された持参金が特別受益に当たるということもありません。
他方で、実親との親子関係を継続したままなされる普通養子縁組の場合、
子は実親及び養親双方の推定相続人(民法809条、887条1項)となります。
そのため、実親が死亡すれば、その子は相続人となり、
養子縁組の際に贈与された持参金について、特別受益に当たると考えることになります。
生計の資本としての贈与
生計の資本としての贈与とは、簡単に言えば、
生活を立てていくための手段の基礎となる財産の贈与のことをいいます。
住宅購入資金、海外留学の費用、扶養の範囲を超える金銭援助などの贈与については、
特別受益に含まれる可能性があります。
親族間には扶養義務がありますから、
お小遣いなど親族間の扶養義務の範囲に収まるような金銭援助については、
特別受益に含まれません。
不公平な生命保険金
生命保険金は、受取人として指定された方の固有の財産であって、
原則として特別受益に含まれません。
しかし、相続人のうち一人だけが高額な生命保険金を受け取り、
相続人間に著しい不公平が生じるケースがあります。
このような場合には、生命保険金の受取りが
特別受益と判断される可能性があります。
生命保険金の受取りが特別受益にあたるかどうかについては、
遺産総額に対する生命保険金の比率、各相続人と被相続人との関係、
各相続人の生活実態など、諸般の事情を総合的に考慮して判断されることになります。
生命保険金の原資である保険料は被相続人が生前支払ったものであり、
被相続人の死亡により保険金請求権が発生することも考えると、
相続人間に不公平感がでることも否定できません。
このような観点から、「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生じる
不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認できないほどに著しいものであると
評価すべき特段の事情が存する場合」には、民法903条の類推適用により、
生命保険金が特別受益に準じて持戻しの対象となると考えられています。
特別受益の持戻しの概要