特別受益に時効はある?
遺産分割協議においては、特別受益に該当する贈与については、
時効は特に定められていませんが、あまり古い贈与になってしまうと、
立証が困難になってしまう場合が多いです。
なお、遺留分の請求においては、被相続人死亡時の遺産に生前贈与分を加えたものが
遺留分の対象となりますが、2019年7月1日から改正相続法が実施され、
同日以降に被相続人が死亡した場合、死亡から10年以上前に行われた特別受益は
加算されないことになりましたので注意が必要です。
まとめ
どのような場合に特別受益が認められるのかは微妙な判断にもなりますので、
大きな揉め事にならないためにも、弁護士を活用して財産調査や遺産分割協議の
調整をしてもらうことをおすすめします。
ぜひ参考にしてみてくださいね!