みなさまにとって結婚は人生の節目となるビッグイベント。結婚式や新婚旅行、新居など、たくさんのお金が瞬く間に飛んでいきます。また出産・育児、住宅購入など、結婚後には更なるイベントが待ち構えており、お金がいくらあっても足りません。
そこで今回は新婚カップルを対象に、「鳥取県版!結婚から出産までの補助金制度」についてご紹介します。鳥取県の補助金制度について気になっていた方は要チェックですよ◎
【全国】結婚新生活支援事業費補助金
結婚新生活支援事業費補助金とは、結婚を機に新生活をスタートさせるカップルに対し、経済的な支援を行う制度のことを言います。この補助金は、新婚生活の費用負担を軽減し、安定した結婚生活の基盤を支えることを目的としています。
具体的な支援内容は地域や自治体により異なりますが、結婚式や新居の準備費用、家具や家電製品の購入費用など、結婚生活を始めるのにあたり、必要となる費用の一部を補助金でまかなうことができます。
補助金が受給できる条件
結婚新生活支援事業費補助金を受給するためには、今から紹介する条件の全てを満たしている必要があります。一つでも満たせていない条件がある場合、受給の対象外となりますので、ご注意ください◎
条件01:新居のある市区町村が制度を実施している
非常に魅力的な制度である結婚新生活支援事業費補助金ですが、現在全ての地域・地方自治体がこの制度を実施しているわけではありません。新居のある市区町村がこの制度を実施していて始めて、制度利用の対象となります。
補助金を受給するには、申請前に婚姻届を提出し、その市区町村のある住宅に夫婦で住民登録を済ませておくことが必須になります。ちなみに鳥取県内で結婚新生活支援事業費補助金の制度を実施している市区町村は以下の通りです。
●伯耆町 ●若桜町 ●倉吉市 ●日吉津村
現在鳥取県内で結婚新生活支援事業費補助金の制度を実施している市区町村はここで紹介した8つの市区町村に限ります。
しかし、年々実施する地域・地方自治体も増えてきつつはありますので、これから結婚の予定がある方は、定期的に鳥取県の公式サイトを確認してくださいね。
条件02:対象となる方
対象世帯の年齢が39歳以下かつ、対象世帯の所得が500万円未満であること。但し、奨学金を返済中の場合、年間の返金額を世帯年収から控除することができます。
また過去に同じ補助金を受けている場合、支給の対象外となりますのでご注意ください◎またその他にも地域・地方自治体ごとに細かく条件を定めている場合があります。補助金申請を行う際は、必ずお住まいの地域・地方自治体の公式サイトの確認をしましょう。
補助金の受給額
結婚新生活支援事業費補助金には、「若いカップルが経済的な理由で結婚を諦めることがないようにする」という目的があるため、夫婦の年齢により補助金の上限金額が変わります。
夫婦ともに婚姻日時点で29歳以下:上限60万円
※補助金の受給額に関しても実施する地域・地方自治体により年齢条件や金額が異なる場合があります。
結婚新生活支援事業費補助金利用時の注意点
結婚新生活支援事業費補助金の制度は実施する地域・地方自治体がその年の予算を使い切った段階で終了となります。
そのため、補助金の申請を行うタイミングによっては、対象者であるにも関わらず制度が利用できないこともありますのでご注意ください。実際に鳥取県内でもすでにいくつかの地域・地方自治体では2023年3月1日~2024年3月31日分の申請が締め切られていました。(2024年2月現在)
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