パスポート氏名変更
すでにパスポートを持っている人が姓や本籍地を変える場合は、
新規申請ではなくパスポートの「記載事項変更旅券申請」が必要です。
「記載事項変更旅券申請」の場合も、新規申請と同じで
申請からパスポート受領まで6日間(土日祝日を除く)です。
変更とは言っても、すでにあるパスポートの残りの有効期限を
活かしつつ記載内容を変更した新しいパスポートを発行することになります。
そのため、新規申請とほぼ変わらないのです。
・一般旅券発給申請書
・戸籍謄(抄)本
・住民票の写し
・写真
・本人確認書類(代理人が申請する場合は申請者と代理人の本人確認書類)
ただ、入籍後すぐにハネムーンに行くなど、
利用まで時間がない場合はひとまず
旧姓のままのパスポートを利用しましょう。
この場合も、航空券の氏名とパスポートの氏名が同じであれば
旧姓でも利用することができます◎
クレジットカード氏名変更
自分の名義で作り、支払いも
自分名義の銀行口座から引き落とされるので、
結婚して苗字が変わったらクレジットカードの
名義変更もしなくてはなりません。
結婚して苗字が変わったら、
クレジットカードの名義変更と、
代金の引き落とし銀行口座の名義変更を行う必要があります。
クレジットカード会社によって違いがありますが、
以下の3つがそろっていれば名義変更が出来ます。
・運転免許証などの身分証明書のコピー(必要ない場合もある)
・新姓の引き落とし銀行口座
・新姓の印鑑
携帯電話氏名変更