(例)亀岡市の場合
具体的な要件を、亀岡市を例にチェックしてみましょう!
年度中に婚姻届を提出した又は
亀岡市パートナーシップ宣誓を行った
亀岡市内に居住する、以下のいずれかにあてはまる世帯。
夫婦又はパートナー関係にある双方が39歳以下かつ2人の所得合計が400万円未満の世帯:30万円
どちらか一方が39歳以下かつ2人の所得合計が500万円未満の世帯:18万円
京都府外に5年以上住まれていた移住者が含まれる場合は上限額が倍になります。
住宅購入費用
住宅賃借にかかる賃料、共益費、仲介手数料
引越費用
亀岡市での気になるポイントは
「亀岡市パートナーシップ宣誓」です。
婚姻関係だけでなく
亀岡市が独自に運用している宣誓で
性自認や性別に関係なく
LGBTQ+の当事者が婚姻関係ではなくとも
亀岡市でパートナーシップ制度を利用することで
この補助を受けられるんですよ。
条件に合えばお得!「多子世帯・三世代同居等推進支援事業」
京都府でもう一つチェックしたい大きな制度は
「多子世帯・三世代同居等推進支援事業」です。
これは、子育て世帯への支援として、
生活に必要不可欠な住宅確保を支援する事業です。
多子世帯や三世代の同居・近居に必要な住居の改修や購入
また賃借などに関して補助を行っています。
多子世帯・三世代同居等推進支援事業の要件
以下の世帯で、世帯の全員(三世代同居又は三世代近居の場合は祖父母を含む)が
府税の滞納がなく、かつ子どもの親権者の年収の合算額が約750万円未満の世帯
・多子世帯
3人以上の子どもが属する世帯
・三世代同居世帯
補助金を申請する年度において、親子又は祖父母が住所変更を行い、
親子と祖父母が同一の住宅に居住する世帯
・三世代近居世帯
補助金を申請する年度において、
親子又は祖父母が住所変更を行ったもののうち
以下のいずれかに該当する世帯
(1)親子と祖父母が、それぞれの住宅の間の直線距離2キロメートル以内に居住すること
(2)住所変更前において、異なる市町村に居住する親子と祖父母が同一市町村内に居住すること
住宅リフォームに要する費用
住宅購入に係る仲介手数料に要する費用
住宅賃借に係る仲介手数料に要する費用
京都府の対応
こちらも京都市は対応していませんが
利用できる自治体はいくつもあります。
亀岡市や笠置町、和束町や京丹町などは
すべての制度に対応しています。
まだまだお得情報続きます