夫婦別姓のデメリット
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子どもに関するデメリット
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「選択的夫婦別姓制度」が認められた場合、
夫婦の苗字が異なるため、子供の苗字についても、
夫婦どちらかの苗字にする必要があります。
子供が生まれたときに夫婦で話し合い、
どちらの姓を名乗らせるかを決めることになるでしょう。
法律上の夫婦の間に生まれた子は
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とされ、
法律上の父子関係は当然に生じますが、
夫婦別姓になるために内縁関係の
男女の間に生まれた子(婚外子)は
子どもが非嫡出子とされます。
非嫡出子は、認知されない限り、内縁の夫との
法律上の父子関係がありませんので、
法律上父親に扶養を求める権利はなく、
父親の法定相続人ともなりません。
そして、子どもは母親の戸籍に入り、
基本的に母親の姓を名乗ることになりますので、
父親とは姓が異なることになります。
また、基本的に、子どもは
母親の単独親権となります。
父親が子どもを認知した後、
協議のうえで親権者を
父親に変更することはできますが、
共同親権は認められません。
共同親権は法律婚の夫婦にのみ
認められており、内縁関係には認められていないためです。
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