夫婦別姓のデメリット
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子どもに関するデメリット
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「選択的夫婦別姓制度」が認められた場合、
夫婦の苗字が異なるため、子供の苗字についても、
夫婦どちらかの苗字にする必要があります。
子供が生まれたときに夫婦で話し合い、
どちらの姓を名乗らせるかを決めることになるでしょう。
法律上の夫婦の間に生まれた子は
「嫡出子(ちゃくしゅつし)」とされ、
法律上の父子関係は当然に生じますが、
夫婦別姓になるために内縁関係の
男女の間に生まれた子(婚外子)は
子どもが非嫡出子とされます。
非嫡出子は、認知されない限り、内縁の夫との
法律上の父子関係がありませんので、
法律上父親に扶養を求める権利はなく、
父親の法定相続人ともなりません。
そして、子どもは母親の戸籍に入り、
基本的に母親の姓を名乗ることになりますので、
父親とは姓が異なることになります。
また、基本的に、子どもは
母親の単独親権となります。
父親が子どもを認知した後、
協議のうえで親権者を
父親に変更することはできますが、
共同親権は認められません。
共同親権は法律婚の夫婦にのみ
認められており、内縁関係には認められていないためです。
夫婦間の相続権がなくなる
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内縁関係における夫婦は、
お互いに法定相続人とはなりませんので、
夫又は妻が死亡しても、その配偶者は
法定相続人として遺産を受け取ることができません。
子どもがいれば、子どもは母親の法定相続人となり、
父親の認知を受けていれば、父親の法定相続人となります。
子どもがいない場合には、
直系専属(両親や祖父母)が法定相続人となり、
直系専属が死亡している場合には
兄弟姉妹が法定相続人となります。
配偶者控除が受けられない
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内縁関係は、税法上は配偶者としては
認められていませんので、
所得税の配偶者控除や配偶者特別控除などの優遇は
受けられません。
また、法律婚の配偶者が相続・贈与した場合に
受けられる相続税・贈与税の各種特例や控除は、
内縁関係では受けることはできません。
住宅ローンを組めない
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夫婦共働きの場合、夫婦でペア・ローンなどの
住宅ローンを組むケースも多いのですが、
内縁関係の場合には、法律婚の夫婦と同様の
ペア・ローンを組むことは基本的に難しいと言われています。
家族や夫婦向けの賃貸住宅について、
賃貸借契約をする際にも、内縁関係の場合、
審査の際に法律婚の夫婦よりも不利になる可能性があります。
また、携帯電話の家族割なども、事実婚の状態では
利用ができないということが多いようです。
家族関係を証明しにくい
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事実婚には、戸籍のように家族関係を証明できる
公的な書類がありません。
家族であるとの証明が必要な場合は、
事実婚であることが分かる住民票、生命保険の証書、
親族からの証言などが必要です。
法律婚のケースよりも手間が掛かり、
賃貸契約や保険の契約等がスムーズにいかないケースが
多いかもしれません。
また、パートナーが病気やけがで意思表示できない場合に、
代理人として手術や必要な処置について
家族として同意書にサインすることができないのも
デメリットです。
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