自動車保管場所証明書の申請手続き
引っ越しをして自動車の保管場所が変更された場合、
新しい保管場所での「自動車保管場所証明書」が必要です。
手続きができるのは、引っ越し先の保管場所を
管轄している警察署。
自動車の保管場所を変更してから、
「15日以内」に手続きをするのが原則です。
自動車の保管場所が新しくなるため、
自動車を購入した時と同じ書類を作り直して提出します。
・印鑑
・自動車保管場所証明申請書
・管場所標章交付申請書
・保管場所の所在図や配置図
・保管場所使用承諾証明書、
・申請手数料と標章交付手数料
が必要となってきます*
申請をする際には、申請手数料と
標章交付手数料が必要となります。
金額は地域により多少変わるので、
事前に確認しておくことをおすすめします。
また、引っ越し先の地域によっては、
自動車保管場所証明書が不要なケースもあるため、
こちらも確認してみてください。
もっと見る!