プレ花嫁のみなさま、こんにちは!
神奈川県のご当地ライターのゆいまるです♡
旦那が外国人、もしくは奥様が外国人というのも、
今どきは珍しくないですよね!
日本人同士の結婚とは違う、国際結婚の手続きについて
見ていきたいと思います◎
国際結婚をされる方必見です!
国際結婚をする際に必要な書類は4つ
出典:PhotoAC
・婚姻届
・戸籍謄本(日本国籍の人が必要)
・パスポート(外国籍の人が必要)
・婚姻要件具備証明書(外国籍の人が必要)
・その他(国、地域、宗教によっては他に書類が必要な場合があります。)
ただ、自治体によっては必要な書類が他にもある場合もあるので、
事前に役所のホームページで確認しておきましょう。
婚姻届
出典:PhotoAC
婚姻届の用紙は市役所や区役所の戸籍窓口でもらうほか、
Web上からダウンロード・印刷する方法があります。
国際結婚であっても様式は全く同じです。
役所のホームページから直接印刷できる場合もあるので、
一度チェックしてみると良いですね。
外国人配偶者の氏名は、名字(Family name)から
名前(First name)の順番で、カタカナで記入します。
生年月日については、日本人側は平成や昭和などの
元号を用いて記載し、外国人側は西暦で統一してください。
氏の欄にファミリーネームを、
名の欄にファーストネームからミドルネームの順で記入します。
ファーストネームとミドルネームの間にカンマなどは不要です。
本籍欄は国名を記入します。
外国人で押印の習慣のない国の方は、ハンコは不要です。
婚姻届の証人は誰がなっても構いませんが、
なるべく近い親族(父母など)に依頼するといいでしょう◎
仮に父母が証人を担っていると、
少なくとも父母は国際結婚を把握している、
つまり「偽装結婚の可能性が低い」と推定されるので、
少しだけ配偶者ビザ申請で有利になります。
日本に住所のある20歳以上の方が証人になることができます。
外国籍の方は、母国語で署名後、上にカタカナで、
名前を記載してください。
戸籍謄本
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国際結婚をする場合は、対象となる
日本人の戸籍謄本(全部事項証明)が必要です。
本籍地の市町村役場で発行してもらいますが、
遠隔地の場合などは郵送で依頼することもできます。
また、外国籍の方には日本の戸籍は存在しません。
国際結婚した場合、日本人の戸籍に外国人配偶者は入りません。
日本の戸籍に入るのは日本国籍の方だけです。
なお、本籍地で婚姻届を提出する場合は、
戸籍謄本は不要です。
パスポート
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パートナーである外国人のパスポートが必要です。
提出の際は、パスポートの顔写真ページのコピーに加え、
そのページの日本語訳も用意します。
日本語訳の用紙には、翻訳した人の住所や氏名を
記載する必要があります。
翻訳と聞くと、プロに依頼する印象があるかもしれませんが、
自分たちで行っても問題ありません。
婚姻要件具備証明書
婚姻要件具備証明書とは、外国人が日本の法式によって婚姻する場合に、
その外国人の本国の権限ある官憲が、当事者である自国民の身分関係事実と、
婚姻の成立のために本国法上必要とされる条件を
備えていることを証明した書面のことです。
簡単に言うと、結婚相手の外国人が独身であること、
相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと、
の2つを証明する文書になります。
また、こちらもパスポート同様、日本語訳が必要です。
ただし、一部の国では、婚姻要件具備証明書が発行されません。
発行されない国の出身者である場合は、
代わりとなる書類を用意する必要があります。
その書類にも日本語訳が必要です。
いずれにしても、パートナーの国によって
発行に必要な書類や手続きが異なります。
時間を要することも多いので、
余裕をもって事前に確認しておくことが大切です◎
婚mあた、姻要件具備証明書は、
外国人パートナーの国の在日大使館や領事館で発行してもらえます。
発行に必要な書類は国によって異なり、
パスポートなど身分証明書だけでよい場合もあれば、
本国で出生証明書や独身証明書を
発行してもらわなければならない場合もありますので、
よく調べる必要があります。
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