証人の欄(右ページ)
婚姻届を書くのはおふたりだけではありません。
右ページにはふたりの結婚を認める”証人”の署名と捺印が必要となりますので、親や友人、兄弟など18歳以上の成人でふたりが結婚することを承認してくれる人方2名にお願いしておきましょう!
この署名欄は特に誰に書いてもらうなどの決まりはないので、お世話になった大切な方、おふたりのキューピットなどお好きな方にお願いしましょう◎
ただし、必ず自筆の署名が必要ですので、遠方でなかなか会えない方などは前もって予定を立てることが必要です!
例えば証人が夫婦の場合でも、氏や住所、本籍は省略せず記入をしてもらいます◎
証人記名欄への押印も任意となっています。
普段から会う方ならともかく、なかなか会えない方などに記入をお願いする時には念のため何枚かお願いすると安心です◎
あとでまた書き直しにならないように署名だけでなく捺印をしてもらうことも忘れずに!
2021年からは捨印も不要となったので、間違ってしまったときにもわざわざ書き直さなくて良くなりました◎
ハンコを押す場所
2021年(令和3年)9月から、婚姻届への押印が不要になりました。
届出人・証人ともに不要となっています。
届出人だけ押印して証人は押印しないなど、押印する人としない人がいても問題ありません。
届出人と証人の4人のうち1人だけが押印して残り3人が押印しない、あるいは全員押印する、全員押印しないというパターンでも受理されるようになりました!
押印が任意のため、押印した場合のかすれ・薄い・二重・にじみ・枠からのはみ出しがあっても、受理されないことはありません。
印鑑を押し直したい場合は二重線を引き、枠内に押し直せばOKです。
訂正印・捨印も不要で、記載内容を訂正する場合は、二重線を引いて枠内に正しい内容を記入します。
以前はハンコを押す場所があり、滲んでしまったり薄かったりと苦労する方もいたかと思いますが、任意になったので助かりますね!
もしも間違えてしまったら..?
間違えてしまった..!という時にも慌てずに◎
実は全部書き直す必要はないんです!
▶︎訂正の方法
1. 間違えた箇所に二重線を引きます。
2. 記入欄の空いている部分に正しく記入し直します。
3. 欄外に訂正箇所の文字数を”2文字追加”や”1文字削除”のように記入します。
これで修正が完了!◎
”修正液”や”修正テープ”などを使ってはいけないのでご注意を。
訂正印も不要となります。
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