妊娠・出産時に使える制度を知ろう!
妊娠・出産って私たち女性であれば誰もが経験する可能性があるライフイベントですが、意外と妊娠・出産時に使える制度を知らない…という女性を多くお見かけします*
親切な会社であれば、妊娠・出産した!と話せば、使える制度を丁寧に案内してもらえる場合もありますが、案内がない場合も充分考えられます><
制度は知らないと使えないので、この記事でどんな制度があるのかをしっかりとチェックして、使える制度はぜひご活用いただければと思います◎
1:妊娠中の健康診断受診はマストで受けて!
一般的に妊娠中の健康診断等の受診のために確保が必要だと言われている回数は以下の通りです!
妊娠23週まで
・4週間に1回
妊娠24週から35週まで
・2週間に1回
妊娠36週以降出産まで
・1週間に1回
「保健指導又は健康診査を受けるための時間の確保(法第12条)」により、健康診断等の受診が必要な際は、会社に申し出ることで休暇を取得することが叶います。(※この間の給与発生有無は企業によります。)
2:労働環境整備に向けた申し出が認められます*
妊娠中は、妊娠中の通勤緩和や妊娠中の休憩に関する措置、妊娠中または出産後の症状等に対応する措置等、さまざな特別な措置を取っていただくことが可能です。
具体的な内容は会社により異なりますので、必ず事前に就業規則を確認した上で、会社側に申請をしてください!なお、これら措置は全て労働者の権利であるものの、その裏でみなさんの仕事をカバーしてくれている社員がいることをお忘れなく!
お互いが気持ちよく働くためにも、感謝の気持ちと謙虚さを忘れないようにしてくださいね♪⁺⁺
会社独自の制度もお忘れなく!
このほかにも会社によっては会社独自の制度を取り入れている場合も!例えば筆者の会社では、労働組合から出産手当が支給されるなど、魅力的な制度があります☆
妊娠・出産した際には就業規則を確認するもしくは人事に聞くなどして、社内の制度も活用できるものがないか確認してみられてくださいね◎
妊娠出産/気になるお金事情
家族が増える妊娠・出産。これから出ていくお金のことを考えると、気になるのが妊娠・出産に伴うお金事情ではないのでしょうか?実際に筆者が人事部で働いてもお金に関する問い合わせはとっても多いんです*
基本的に休業中は仕事を休んでいるわけですから、もちろん「無給」になりますし、賞与等も支給の対象外になることがほとんどです!しかし、さまざまな制度によって、妊娠・出産時に受け取れる手当や支払いが免除されるものもありますので、事前にチェックしておきましょう◎
1:出産育児一時金
出産時に、健康保険組合に申請することで1児につき42万円の出産一時金を受け取ることができます。ちなみに出産一時金は、妊娠85日以降の出産に加え、流産や人工妊娠中絶の場合も含まれます。
受け取り条件は、自身が健康保険に加入している、もしくは加入している配偶者の扶養に入っていることです。離職等によって被保険者の資格を失った場合でも、資格を失ってから6ヵ月以内の出産かつ被保険者期間が継続して1年以上ある場合は支給対象となります*
2:出産手当金
ご自身が健康保険組合加入者かつ、産前・産後休暇を取得した期間の内、給与を受け取れなかった期間について支給されます。もし予定日から遅れて出産した場合は、その日数分追加で支給されます。
なお出産手当は、出産手当金支給開始日の以前12か月の標準報酬月額を平均した額÷30日×(2/3)×産前・産後休業日数となっており、通常のお給料の2/3の金額を受け取ることができる計算です◎
こちら1点注意事項がございまして、給与支給があっても1日あたりの金額が出産手当金の1日あたりの金額よりも少ない場合は差額の受け取り可能です☆
3:産前産後休業期間中の保険料免除
産前・産後休暇中に関しては、会社に申請をすれば健康保険・構成年金保険の保険料を免除してもらえます。
しかも、免除期間中は「保険料を納めたこととしてカウント」されているため、申請をしたからと言って将来の年金を減額されるようなこともございません♡”
仕事と家庭を両立しよう*