結婚する際に男性が行うべき会社への手続き
男性の場合、結婚しても氏名変更の必要がない分、手続きも少なめですが、
総務部門では必要な手続きがあるので、忘れないようにしましょう◎
まず必要なのが会社で決められた
「結婚届(身上異動届)」と「住所変更届」の提出です。
これを総務部門に出せば、厚生年金や社会保険の変更、扶養申請といったところを
会社が代行してくれます。
身上異動届とは氏名変更、転居、結婚・離婚の際に必要になる書類で、
その人の身に異動や変化があった場合に提出します。
福利厚生で慶弔金を支給してもらえたり、特別休暇を取得できたりする場合もあります。
特に結婚式後ハネムーンに行く場合は、この特別休暇を使うと良いでしょう◎
会社によって手続きの仕方が違うことがあるので、
詳細は夫の会社で確認するようにしましょう。
妻が扶養に入る場合の手続き
退職後5日以内に「健康保険被保険者扶養者届(異動届)」と
「国民年金第3号被保険者関係届」を必ず提出しましょう◎
担当部署(主に総務部)で確認すれば必要書類をもらえるので、
忘れずに手続きしましょう。
これを忘れてしまうと妻が扶養に入ることができないので要注意です。
妻が扶養に入った場合は、年末調整する際に
「配偶者控除の申請書」を提出する必要があります。
妻の給与年収が103万円以下の場合は、夫が配偶者控除を受けて
税負担を軽くすることができます。
提出しないと配偶者控除が受けられず、
税金の負担額が増えてしまうので忘れずに申請するようにしましょう。
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