結婚新生活支援事業とは?

結婚新生活支援事業とは、
若者が希望する年齢で結婚・出産・子育てをできる環境を整備するため、
内閣府が少子化対策として始めた事業のこと*
この事業によって受けられる補助金は、
引っ越し費用や新居の購入費用の一部、
賃貸の場合でも家賃や敷金・礼金・共益費・仲介手数料まで
新婚生活のスタートにかかる幅広い費用を対象としています!
国が新婚夫婦の経済的負担を減らすための支援を行うことで、
子どもを持つ意思を応援しよう!ということですね*
しかし、
残念ながらすべての新婚世帯が、
この補助金を受給できるというわけではありません…
それでは、対象となるのはどんな世帯なのか、
自分たちは需給できるのか、について確認していきましょう♪
「結婚新生活支援事業補助金」の受給の対象となる世帯は?

2016年に始まった結婚新生活支援事業ですが、
実は昨年2021年に制度が緩和され、
支援の対象となる世帯が増えました!
令和3年度時点で対象となっているのは以下の通り。
2)年齢が夫婦ともに39歳以下であり、
3)夫婦の所得が400万円以下(※奨学金を返済している世帯は年間返済額を控除)であること
これらに当てはまるうえで、
4)各自治体が定めるその他の要件
を満たしている必要があります。
ここで注意したいのは、
夫婦の”収入”ではなく”所得”が条件となっていること。
所得400万円というと、年収は約540万円程度であると考えられますが、
はっきりと分からない方は源泉徴収票などから確認しておくと安心ですね*
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