結婚を機に退職して夫の扶養に入る場合
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自分の退職手続きのほかに
夫の扶養に入るための手続きを
行わなくてはなりません。
夫の扶養に入るために、まず、
健康保険にかかわる「健康保険被扶養者(異動)届」と、
年金にかかわる「国民年金(第3号)」を
勤務先経由で日本年金機構に提出する必要があります。
加入を承認してもらうためには、それと一緒に
マイナンバーカード(もしくは年金手帳)や、
新姓の印鑑、夫の会社から受け取った書類などが必要になります。
妻が退職した日の翌日から5日以内に
会社に提出する必要があるので気を付けましょう。
提出を行わないと、妻が扶養に入ることができず、
損してしまうこともあるので要注意です!
仕事を続けながらこれまで通り働く方
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結婚後も正社員として同じ会社で働き続ける場合は、
まずは直属の上司に結婚することを報告します。
結婚前と同じ会社で仕事を続ける場合、
お祝い金や年金、健康保険などについては
会社の担当部署に連絡すれば、
あとは会社が手続きを代行してくれます。
なお年金手続きは被保険者の種類によって変わりますが、
夫婦共働きの場合は二人とも第2号被保険者になるので、
それぞれの会社に「結婚届(身の上異動届)」と、
「住所変更届(住所を変更した場合)」の
2種類を提出しましょう◎
書類を提出すれば、年金や健康保険などの変更手続きは、
会社が代行してくれます。
婚姻届と一緒に提出する場合は
戸籍謄本を提出するのが一般的ですが、
「戸籍謄(抄)本」と言われた場合は
どちらを出しても問題ありません。
名義変更を予定しているのであれば、
結婚後は新姓・旧姓のどちらで勤務となるのか、
給与振り込み先の名義はどのようになるのか、
などもきちんと会社に伝えましょう。
職場結婚の場合は、同じタイミングで
それぞれの直属の上司に報告し、
後日2人そろって互いの上司に挨拶に行くのがスマートです*
結婚後、新姓か旧姓のどちらで仕事をするのか、
についての申請も同時に行うとスマートですね。
色々な変更手続き