すでに同棲している場合の入籍手続き
入籍する前からすでに同棲をしているという人もいるかと思います。
同棲していたときは、それぞれが世帯主になっているケースが
多いのではないでしょうか。
そんなカップルにとって、
必要になってくるのが「世帯合併」です。
世帯合併とは、住所が同一の2つの世帯を1つの世帯に合併することです。
入籍前ならば、同じ住所に世帯主が2人いても問題ないのですが、
夫婦の場合は原則1つの世帯でなければなりません。
つまり、婚姻届を提出したら、1つの世帯にする必要があります。
入籍しても自動的に世帯合併されるわけではありませんので、
手続きするのを忘れないようにしましょう。
・本人確認書類(1号書類または2号書類)
・加入者のみ国民健康保険証、介護保険証、後期高齢保険証等
※世帯変更により、世帯主が変更されると、
国民健康保険証等の世帯主の欄が変わるため、
国民健康保険証を持参することが必要です。
・印鑑(不要な場合、拇印で済む場合もあります)
まとめ
今回は、入籍した女性がしなくてはならない手続きについて見てきました!
沢山あるので、見逃してしまいそうですが、
ひとつずつやったら、チェックしていくなど、
していくと良いと思います◎
ぜひ参考にしてみてくださいね。