出産後の補助金
千葉県に限らず全国対象の国からの制度。
こちらもぜひご確認しておいてみてくださいね。
出産後 出産育児一時金(国民健康保険加入者の皆さま)
1)対象者
国民健康保険の加入者が出産したときの世帯主。
(妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産でも支給されます)
2)支給額
産科医療補償制度の対象分娩の場合は、一人につき50万円の支給。
産科医療補償制度の対象でない方でも、
分娩の場合は48.8万円の支給があるので安心してくださいね。
2023年4月から、支給額が42万円→50万円に引き上げられました。
今後も金額に変動がありそうなので出産時期と合わせてチェックしてみてくださいね。
<ポイント>
病院にもよりますが、自治体から直接出産した
病院へと支払い手続きをすることができます。
そのため、事前にまとまったお金を準備しなくても
支給額を超えた分だけ支払えばいいので、
とってもありがたい補助金となっています。
3)申請のタイミング
出産日の翌日から2年間!
出産してすぐは、バタバタして忙しいかと思いますが、
2人で協力して忘れないうちに申請しておきましょう。
<ポイント>
妊娠がわかったら、お住まいの区市町村の窓口に
できるだけ早く妊娠の届出を◎
窓口で、母子健康手帳の交付とともに、
妊婦健診を公費の補助で受けられる受診券や、
保健師等による相談を早めに行っておくと安心です。
出産後 児童手当制度(皆さま)
児童が日本国内に住んでいるすべての方に支給される手当です。
(留学のために海外に住んでいて
一定の要件を満たす場合は支給対象になります)
1)対象者
中学校卒業までの児童を養育している方。
※中学校卒業:15歳の誕生日後の最初の3月31日まで
2)支給額
出典:内閣府ホームページより
3)支給時期
毎年6月、10月、2月に、それぞれの前月分までの手当を支給。
4)申請のタイミング
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、
現住所の市区町村に「認定請求書」を提出すること
(申請)が必要です(公務員の場合は勤務先に)。
<ポイント>
出生の日から15日以内(病院で教えてもらえるとこも多いです)
現住所の市区町村への申請(里帰り出産の方はお忘れなく。)
転入した日(転出予定日)の翌日から
15日以内に転入先の市区町村へ申請が必要です◎
出産祝い制度について