【出産 制度】産休、育休はいつから取得できる?♡子供を育てるために必要な制度をまるっとご紹介◎* - DRESSY (ドレシー)|ウェディングドレス・ファッション・エンタメニュース

【出産 制度】産休、育休はいつから取得できる?♡子供を育てるために必要な制度をまるっとご紹介◎*

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近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。産休・育休という言葉は知っていても、具体的に産休や育休がいつから取得できるのか、いつまで休業できるのか、といった期間のことや、産休・育休の違いなど基本的なところは意外とよく知らなかったりするものなので、確認しておきましょう♡

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プレ花嫁のみなさまこんにちは♡
DRESSY編集部です!

いま妊娠をしている人だけでなく、
今後、妊娠・出産を考えている女性も
チェックしておきたいのが「産休」「育休」。
子供を育てるため、仕事を休業できる制度です!
妊娠・出産と言うと女性だけが
取得できるイメージが強いかもしれませんが、
育休は男性でも取得できる制度です◎

近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、
男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。
産休・育休という言葉は知っていても、
具体的に産休や育休がいつから取得できるのか、
いつまで休業できるのか、といった期間のことや、
産休・育休の違いなど基本的なところは
意外とよく知らなかったりするものなので、
確認しておきましょう♡

パートナーと話し合っておくと、
ライフスケジュールがより立てやすくなります♩

色々な気になることがあると思うので、ぜひこの記事でチェックしてみてくださいね⸝⋆
それではご覧あれ♩

そもそも産休・育休って?

出産や育児のため仕事を休業できる制度のこと!
出産や育児のための休業を国が法律によって定めており、
正規雇用者だけでなくパート社員や派遣社員、
契約社員でも取得することができます◎
産休は女性のみですが、
育児休業は男性も取得することができるんですよ*

産休(産前休業、産後休業)とは

一言で産休と言っても、
実は産休制度には2種類あるってご存知でしたか?
出産前の準備期間に休業する「産前休業」と、
もうひとつは産後、
身体を回復させるために休業する「産後休業」です◎
一般的にはこの2つを合わせて産休と
総称することがほとんど!
産休は労働基準法で定められており、
出産するすべての人が取得できる制度になります♡

育休とは

子どもを育てるため、仕事を休業できる制度!
「育児休業制度」は、産後休業が終わった翌日から、
子育てのために子どもが1歳の誕生日を迎えるまで
希望期間内で休業することができる
育児介護休業法で定められた制度です◎
産休と違い、育休は男女ともに取得することができます!
ただし、一定の条件を満たしている必要があります♩

産休・育休の制度について♡

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nacha*

nacha*

ブライダルの専門学校を卒業後、ドレスショップで3年半花嫁さまをコーディネート♡ Web業界などを経験したのち、2018年に自身も結婚式!2019年にはむすめを出産し、ただいま育児に奮闘しながらさらにウェディングにのめり込み中…♡* プレ花嫁さま+プレママのリアルに欲しい情報をお届けします♡

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