【出産 制度】産休、育休はいつから取得できる?♡子供を育てるために必要な制度をまるっとご紹介◎* - DRESSY (ドレシー)|ウェディングドレス・ファッション・エンタメニュース - Page 5

【出産 制度】産休、育休はいつから取得できる?♡子供を育てるために必要な制度をまるっとご紹介◎*

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近年では男性への育児休業義務化を国が推進しており、男性が育休を取得するケースも徐々に増え始めています。産休・育休という言葉は知っていても、具体的に産休や育休がいつから取得できるのか、いつまで休業できるのか、といった期間のことや、産休・育休の違いなど基本的なところは意外とよく知らなかったりするものなので、確認しておきましょう♡

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産休・育休中に退職した場合はどうなる?

育児休業給付金

育休後の職場復帰を前提にした給付金となるため、
退職した場合や退職することを前提に
休職をする場合は原則支給されなくなります!
ただし、育児休業給付金を受けている期間中に退職した場合は、
その退職日を含む支給単位期間(原則30日)の
一つ前の支給単位期間までは支給対象となります*
退職日が支給単位期間の末日の場合は
その期間も支給対象となります◎

出産手当金

以下条件を満たす場合は支給対象となります♡

・退職日までに継続して1年以上の健康保険加入期間がある
・退職日が産前産後期間内である
・退職日当日に仕事を休んでいる(勤務していない)
・任意継続被保険者ではない(※)

(※)もしも任意継続被保険者であっても、
任意継続被保険者の資格取得前日までに
1年以上の被保険者期間があり、
出産手当金の支給を受けていた場合は、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して給付を受けることができます◎

出産育児一時金

以下条件を満たす場合は支給対象となります*

・退職日までに継続して1年以上の健康保険加入期間があり、
資格喪失後(退職後)6カ月以内の出産
・任意継続被保険者であっても、
継続1年以上の加入があり、
喪失後6カ月以内の出産
なお、退職後に家族の扶養に入った場合は、
その家族が申請できる「家族出産育児一時金」の
どちらかの選択となり、併給はできません◎

産休・育休を取得する際の注意点

妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、
会社からさまざまなサポートを受けることができますが、
どれも申請しないと受けることができません!
期日を1日でも過ぎてしまうと、適用されなかったり、
お金が受け取れなかったりすることも…。
産後の大変さで申請し忘れてしまった!
なんてことがないよう、
妊娠が分かった早めの段階で会社に伝え、
産休・育休の準備をしておきましょう◎
また、出産後も現在の勤務先で働き続ける意志がある場合は、
はっきりとその意志を伝えておけば、
職場でより円滑な仕事や手続きが
行うことができるでしょう♡

いかがでしたか?

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nacha*

nacha*

ブライダルの専門学校を卒業後、ドレスショップで3年半花嫁さまをコーディネート♡ Web業界などを経験したのち、2018年に自身も結婚式!2019年にはむすめを出産し、ただいま育児に奮闘しながらさらにウェディングにのめり込み中…♡* プレ花嫁さま+プレママのリアルに欲しい情報をお届けします♡

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