会社に産休・育休制度がないときはどうする?
産休・育休はそれぞれ労働基準法や
育児・介護休業法という法律で定められた制度◎
したがって、もしも会社の就業規則で
産休・育休について規定されておらず、
制度がない場合でも従業員は
産休・育休を申請する権利があるんですよ♡
最近は独自の子育て支援制度を
整えている企業も多いですが、
産休・育休の取得実績がなく、
女性に退職をほのめかす会社がないとも言えません!
厚生労働省は、もしも産休・育休の取得で会社と
トラブルが起こったときは、
会社がある都道府県の労働局雇用均等室まで
相談するよう呼びかけています*
取得期間はいつからいつまで?
産休取得の取得期間と条件
産前休業は、出産予定日から
6週間(42日)前から会社に申請し
取得することができます!
出産の6週間前からであれば、
任意で産前休業開始日を自分で
決めることができるんですよ♡
また、双子など多胎の場合は、
14週間(98日)前から取得することができます◎
産後休業は、出産翌日から8週間(56日)です*
産後休業は産前休業と違い、
法律で必ず8週間の休業を取得することが義務付けられています。
本人の申し出とは関係なく働くことができません。
ただし、例外として産後6週間(42日)を過ぎ、
本人が請求し医師が
許可を出した業務に限り就業することができます。
育休の基本取得期間
女性の育児休業は産後8週間の産休の後、
子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで
申請した期間、休業することができます♡
男性の育児休業は、子どもが産まれた日から、
子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで申請した期間、
休業することができます◎
女性と男性、どちらも申請を出し、
取得条件を満たしていることが必要となります♩
育休の取得条件
育児休業は正規雇用者だけでなく、
パート社員や派遣社員、
契約社員、アルバイトでも
下記の条件を満たしていれば取得することができます◎
育児休業を開始する場合は、
予定日の1ヵ月前までに会社へ
申請しなければいけないことが法律で決められています♡
同じ勤務先で継続して1年以上働いていること
子どもの1歳の誕生日以降も引き続き
同じ勤務先で雇用契約があること
子どもが2歳になる前々日までに、
契約期間の満了や、契約が更新されないことが明らかでないこと
(申請の段階で契約期間にはっきりと定めがなく、
1年後や2年後にどうなっているか
分からない場合でも申請することができます)
雇用期間が1年未満の方や、
1年以内に雇用が終了する場合、
週の所定労働日数が2日以下の場合、
雇用形態が1日単位の方は
育児休業を取得することができません!!
育休の延長について
原則としては、子どもが
1歳の誕生日を迎えるまでとされている育児休業♡
大半の方は育児をしつつ、
復帰に向けて認可保育園などの入学準備を
進めていくことになります♩
しかし、保育園などの空きがなく入園する目処が立たない場合や、
配偶者が死亡したり怪我や病気をしたりした場合は、
子どもが1歳になる前に申請することによって
育休を1歳6ヵ月まで延長することができます◎
延長、再延長で最大2年の育児休業取得が可能に
<育休を1歳6ヵ月まで延長しても、 保育園への入園の目処が 立たないケースが後を立たないことにより、 2017年10月から育児休業制度が改正されました◎ 延長申請することにより1歳6ヵ月まで、 それでも入園が難しい場合はさらに再延長の申請を行い 最長2年間の育児休業取得が可能になりました♩
産休と育休、合わせて取得できる休業期間
育児休業制度が改正されたことにより、
産前休業と合わせて
全部で最長2年3ヵ月ほど取得することができます◎
出産予定日と実際に出産した日の差が出ることがあるため、
人によって実際の出産日に合わせて
休業期間の日数は変わってきます!
産休・育休の手続きについて♡