出産・育児に伴って受け取れるお金
出産は病気ではないため健康保険は適用されません!
そのため、基本的には妊婦検診や
出産は全額負担となりますが、
お金の負担を減らすためにさまざまな制度が設けられています。
ここでは、出産・育児に伴い受け取れる
お金について説明します♡
出産育児一時金
妊娠4ヵ月(妊娠日数85日)以上の
ほぼすべての方が出産したときに、
一児につき42万円(産科医療補償制度の
対象とならない出産の場合は40.4万円)
出産育児一時金を受け取ることができます◎
出産育児一時金は、健康保険加入者
または配偶者の健康保険の被扶養者が対象です*
日本では「国民皆保険制度」によって、
すべての国民が公的な医療保険制度に加入しているため、
出産育児一時金は日本に住んでいる
ほぼすべての出産する方が受け取ることができます◎
勤務先や、住民票のある各自治体に問い合わせをし、
申請することができます!
申請期限は出産した日の翌日から2年間になります♩
出産手当金
出産手当金とは、出産のため勤務先を休んだ時に
健康保険から受け取ることのできるものです♡
出産予定日6週間前(42日)
(多胎の場合は出産予定日14週前(98日))
+出産予定日から遅れた出産日までの日数
+産後8週間(56日)分の手当金、
標準報酬日額の3分の2を受け取ることができます!
(出産が早まった場合は、
その分の日数を減らして金額を計算します。)
標準報酬日額とは、支給開始以前の12ヵ月の
各月の標準報酬月額を合算して平均額をだしたものです◎
支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各標準報酬月額を
平均した額÷30日×2/3で計算することができます♩
出産手当を受け取るには、
以下の条件を満たす必要があります*
勤務先の健康保険に加入していること
産休中に給与の支払いがない
出産一時金は、ほとんどすべての出産する方を
対象とするものでしたが、
出産手当金は出産のために会社を休み、
給与を受けられなかった方を対象とし、
健康保険から支給されるお金です◎
契約社員や派遣社員でも、1年以上継続して
健康保険に加入していれば受け取ることができます!
満額を受け取れる申請期間は
産休開始日から2年以内となります*
国保の場合は受け取ることができないので、
注意が必要です*
育児休業給付金
育児休業中の期間、雇用保険から
月給の67%を受け取ることができます♩
(育児休業の開始から6ヵ月経過後からは
月給の50%(×休んだ月数分)を受け取ることができます。)
育児休業給付金を受け取るには、
以下の条件を満たす必要があるんです♡
・同じ勤務先に1年以上雇用され、
雇用保険に加入している
・育児休業後に退職予定がない
・育児休業期間中、休業開始前の
1ヵ月あたりの賃金の8割以上が支払われていない
育児休業給付金の申請は雇用者側が
手続きをしなければならないため、
勤務先に問い合わせる必要があり、
育休取得から約2ヵ月程度で支給されます◎
産休・育休中に退職した場合は?