産休・育休中に退職した場合はどうなる?
育児休業給付金
育休後の職場復帰を前提にした給付金となるため、
退職した場合や退職することを前提に
休職をする場合は原則支給されなくなります!
ただし、育児休業給付金を受けている期間中に退職した場合は、
その退職日を含む支給単位期間(原則30日)の
一つ前の支給単位期間までは支給対象となります*
退職日が支給単位期間の末日の場合は
その期間も支給対象となります◎
出産手当金
以下条件を満たす場合は支給対象となります♡
・退職日までに継続して1年以上の健康保険加入期間がある
・退職日が産前産後期間内である
・退職日当日に仕事を休んでいる(勤務していない)
・任意継続被保険者ではない(※)
(※)もしも任意継続被保険者であっても、
任意継続被保険者の資格取得前日までに
1年以上の被保険者期間があり、
出産手当金の支給を受けていた場合は、
被保険者として受けることができるはずであった期間、
継続して給付を受けることができます◎
出産育児一時金
以下条件を満たす場合は支給対象となります*
・退職日までに継続して1年以上の健康保険加入期間があり、
資格喪失後(退職後)6カ月以内の出産
・任意継続被保険者であっても、
継続1年以上の加入があり、
喪失後6カ月以内の出産
なお、退職後に家族の扶養に入った場合は、
その家族が申請できる「家族出産育児一時金」の
どちらかの選択となり、併給はできません◎
産休・育休を取得する際の注意点
妊娠・出産をすると、産休や育休など国や自治体、
会社からさまざまなサポートを受けることができますが、
どれも申請しないと受けることができません!
期日を1日でも過ぎてしまうと、適用されなかったり、
お金が受け取れなかったりすることも…。
産後の大変さで申請し忘れてしまった!
なんてことがないよう、
妊娠が分かった早めの段階で会社に伝え、
産休・育休の準備をしておきましょう◎
また、出産後も現在の勤務先で働き続ける意志がある場合は、
はっきりとその意志を伝えておけば、
職場でより円滑な仕事や手続きが
行うことができるでしょう♡
いかがでしたか?