戸籍謄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)とは、
日本人女性のみ必要な書類で、
父母など同じ戸籍に入っている
全員の身分事項が記載されたものです。
住民票がある市区町村 “以外” で
婚姻届を提出する場合、
戸籍謄本を提出する必要があります。
ただし、今現在本籍がある役所に
婚姻届を提出する場合は不要となります。
本籍地を管轄する自治体に行くか、
郵送で取り寄せましょう。
ただし、日本人側の本籍地と
住民票の住所が同じなら、
戸籍謄本の提出は不要です。
婚姻要件具備証明書
日本人同士の結婚では必要が無いのですが、
国際結婚をするために、
特に注意したいのが、
「婚姻要件具備証明書」を
提出しなければならない点です◎
この書類は何かというと、
・結婚相手の外国人が独身であること
・相手の国の法律で、結婚することに問題がないこと
この2つを証明する文書です。
つまり、「この人は日本人と結婚することに、
なんの問題もありません」
と証明してくれる書類になります。
「婚姻要件具備証明書」をもらえる場所は、
結婚相手の国の
「在日大使館」か「領事館」です。
発行の際に必要な書類や発行手数料は、
国によってまちまちです。
パスポートや身分証明書だけで
良い場合もあれば、
出生証明書や独身証明書が
必要な場合もあります。
細かい部分については
必ず事前に問い合わせて
確認しておきましょう*
インドやバングラデシュなどの国では
婚姻要件具備証明書が発行する制度が
ありません。
この場合は、「代わりの書類」を
出して結婚に問題がないことを
示す必要がありますので、
大使館・領事館に確認をしましょう◎
パートナーに関する書類は日本語の訳文が必要
外国籍のパートナーに関するすべての書類は、
日本語の訳文を添付する必要があります。
戸籍法施行規則第63条の2では、
「届書に添付する書類その他
市町村長に提出する書類で
外国語によって作成されたものについては、
翻訳者を明らかにした訳文を
添付しなければならない」
と定められています。
そのため、訳者については
結婚する本人でも構いませんが、
訳者の氏名の記入が必要です。
「代わりの書類」として、
「宣誓書」は、婚姻要件具備証明書に
代わる書類として認められています。
「宣誓書」は、次のような
手順で作ってもらいます。
<宣誓書の入手方法>
1.結婚相手の外国人が、
自分の国の領事館へ行って、
領事の前で次のことを宣誓する
・自分は法律で定める結婚年齢に達していること
・日本人との結婚について、法律上問題がないこと
2.領事が宣誓の内容を認め、
「宣誓書」を作成してサインする。
準備しやすい書類を選び、
国際結婚の準備を
進めていきましょう。
国際結婚をする際の注意点*